建設現場への差し入れ(熱中症対策用)について
マンションデベロッパーです。
事業主(施主)として、建設現場に飲み物などの差し入れをしています。
この飲み物代は「接待交際費」として購入した期の経費として計上すべきでしょうか?
販売用不動産の原価に算入すべきでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
建設現場の外部業者への飲み物などの差し入れは、通常は、内容や金額に応じて接待交際費や会議費等として購入した期の経費に計上する処理が一般的です。
- 回答日:2026/07/17
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「接待交際費」として購入した期の経費として計上して問題ございません。
飲み物の差入れという事で、飲食物の購入に係る軽減税率8%で登録するようになり、以下のような仕訳にすると内容含め分かりやすいかと思います。
借方:接待交際費(税率:軽8%)/現金or預金
摘要:建設現場差入れ飲料
- 回答日:2026/07/17
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る建設現場の作業員など、外部の請負業者への差し入れ代は、取引先に対する接待・慰安に該当するため、原則として「接待交際費」となります。缶コーヒーやお茶など、常識の範囲内の少額の差し入れであれば「少額接待交際費」として、「会議費」等の科目で処理できます。販売用不動産の原価(取得価額)に算入することが理論的ですが、原価に含めた場合でも税務上は交際費としての計算(損金不算入額の調整)が必要になり処理が煩雑になります。実務上は原価には算入せず、発生した期の経費(接待交際費)として計上することも見受けられます。
- 回答日:2026/07/17
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「接待交際費」として、購入した期の経費に計上するのが一般的だと思います。
また、飲食料品ですので、消費税を8%(軽減税率)で登録します。
- 回答日:2026/07/16
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