開業前に購入した事業用PCのキャッシュバックの勘定科目
開業前に事業用として35万円のPCを購入したら、メーカーのキャンペーンで1万円のキャッシュバックが事業用の口座に入金されました。この1万円の勘定科目は何でしょうか?
freeeの自動判定は売上でしたが何か違うような気もしますが、さりとて「メーカーから個人として受け取った」と考えるのもどうかと思います。 税法上安全な(保守的な)処理をご教示ください。
事業用PCのキャッシュバックでしたら、「雑収入」でよろしいかと思います。
- 回答日:2026/07/16
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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