収入印紙の販売時の仕訳と会計ソフト入力
子会社の契約書に親会社在庫の印紙を使用するため、親会社から子会社への印紙販売をする整理をするなら仕訳としては
雑費(非課税仕入)/租税公課(非課税仕入マイナス)※
で振り替えて
預金/雑収入(課税)
と処理でしょうか?
(金券ショップへの販売でも子会社への販売と同様かと思いますが)
実際のところ費用科目の振替を怠った(印紙税や行政手数料としての支出ではなく販売用の支出なのに租税公課科目のまま)として法人税のリスクはありますか?(金額は10万円ちょいとそこそこあるとして)(もちろん課税売上として雑収入の計上はするものとして)
※収入印紙について不課税となるのは「印紙税の納税=文書への印紙貼り付け」「それ自体が不課税となる国等の取引の支払手段として印紙を納める」であって指定販売所での購入時点では6-4-1通達により非課税仕入という認識です。(非課税となる行政手数料の支払手段として印紙を納める場合も厳密には非課税仕入という認識です)
非課税仕入と不課税仕入に計算上区別の必要性がないため貼り付け時に非課税仕入から不課税仕入に振り替える事もせず棚卸の貯蔵品振替時も考慮しないという認識です
親会社が子会社に印紙を販売する際の仕訳は次のようになります。
・親会社側の仕訳:
雑費(非課税仕入)/租税公課(非課税仕入マイナス)
預金/雑収入(課税)
・子会社側の仕訳:
消費税の課税売上として処理し、雑収入の計上を行います。
費用科目の振替を行わずに租税公課科目のまま処理した場合、法人税リスクが発生する可能性があります。金額が10万円程度の場合でも、適切な科目で処理することが重要です。
- 回答日:2026/09/09
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る収入印紙の購入時に、
貯蔵品(非課税)/現預金として、
子会社にそのまま譲渡した場合、利益はでないため消費税のみ考慮し、
現預金/貯蔵品(課税売上)
で良いかと思います。
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- 回答日:2026/07/15
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