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中古車の耐用年数について

はじめまして。
初年度登録が2025年12月の中古車(普通自動車)を2026年6月に取得した場合、耐用年数は5年で間違いないでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示お願いします。

他の先生方の回答にもあるように、5年で問題ないかと思います。

  • 回答日:2026/07/14
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  • ご回答ありがとうございます。

    投稿日:2026/07/14

  • ご回答ありがとうございます。

    投稿日:2026/07/14

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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

おはようございます、税理士の川島です。
中古車両の耐用年数の件ですが、
・初年度登録が2025年12月の中古車ですので、経過年数7カ月
・普通自動車ですので新車であると6年
・これを間便法に当てはめると、
6年▲7カ月=5年5カ月
7カ月×20%=1.4カ月
5年5カ月+1.4カ月=5年6.4カ月
これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てなので、
5年となります。

  • 回答日:2026/07/14
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  • ご回答ありがとうございます。

    投稿日:2026/07/14

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

回答者についてくわしく知る

ご認識の通り「5年」で間違いありません。

普通自動車の法定耐用年数は6年(72ヶ月)です。一部を経過した中古資産の耐用年数を簡便法で求める場合、(法定耐用年数-経過期間)+経過期間×20%で計算します。
経過期間を6ヶ月とすると、
(72ヶ月-6ヶ月)+(6ヶ月×20%)=67.2ヶ月(5.6年)となります。
1年未満の端数は切り捨てるため、耐用年数は5年となります。

  • 回答日:2026/07/14
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    投稿日:2026/07/14

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回答した税理士

クローバー会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

回答者についてくわしく知る

 取得された中古車(普通自動車)の耐用年数は、簡便法で計算すると5年で間違いありません。
 算出根拠は以下の通りです。

 経過期間の計算初度登録年月:2025年12月
 取得年月:2026年6月
 経過した期間:6ヶ月(0.5年)

 簡便法による耐用年数の計算式
 普通自動車の法定耐用年数は6年(72ヶ月)です。
 法定耐用年数の一部を経過した資産を取得した場合、以下の式(簡便法)で耐用年数を計算します。
 耐用年数=法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%
 月数に直して計算すると、より確実になります。
 経過月数を差し引く:72ヶ月 - 6ヶ月 = 66ヶ月
 経過月数の20%を加算する:6ヶ月 × 0.2 = 1.2ヶ月
 合計する:66ヶ月 + 1.2ヶ月 = 67.2ヶ月年
 数に換算する:67.2ヶ月 ÷ 12 = 5.6年
 国税庁の規定により、1年未満の端数は切り捨てるルールとなっているため、0.6年を切り捨てて5年となります。

  • 回答日:2026/07/14
  • この回答が役にたった:0

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