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偏波弁済の適切な処理方法を教えてください。

従業員の自己破産に伴い、破産管財人から以下の通知がありました。
破産者(従業員)が、会社宛に運転資金として譲渡した金員が偏波弁済にあたるので
回収します。
法人口座から管財人への送金は終わっています。
この場合、勘定科目を含めどのように処理をすれば良いのかを教えてください。
よろしくお願いいたします。

”会社宛に運転資金として譲渡した金員”
→まずはその方から借り入れをした当時、どのように受け入れていたかがポイントになります。

①従業員様に対して元々債権(貸付金・未収入金等)を持っていて、その返済として受け入れていた場合
管財人への送金の仕訳は
 (借方)破産更生債権等 / (貸方)普通預金
となります。
元々有していた債権の回収が無かったことになるので、債権が復活することになるのですが、相手が破産手続中で改めての回収可能性が低いことから勘定科目は「破産更生債権等」にしておくのが宜しいかと考えます。

②従業員様からの借入金だった場合
受け入れ当時、短期借入金・従業員借入金・長期借入金・仮受金等の貸借対照表の負債の部に属する勘定科目を使用していたと思われます。
その時に使用した勘定科目を特定できれば(仮に短期借入金だったとします)、管財人への送金の仕訳は
 (借方)短期借入金 / (貸方)普通預金
という形になります。
この仕訳を切ることで、その方からの短期借入金はプラスマイナスゼロになるはずです。

  • 回答日:2026/07/15
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税理士法人 広島パートナーズ

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