起業時、合同会社役員報酬の仕分け方法について
6/30に退職、合同会社を6/26に起業しました。
社員総意で代表社員役員報酬を8/1から支払う、月末締め翌月25日支払い。6月と7月分の役員報酬0円。健康保険や厚生年金料は納付となりますが、
①役員報酬としての決め方は法律的に大丈夫でしょうか。
また、役員報酬0円期間の
②仕分け方法
③健康保険・厚生年金保険料の計算方法や仕分け方法
④納付機関への届け出方法
をお教えください。
ご起業おめでとうございます。順にお答えします。
①役員報酬は、設立後おおむね3か月以内に開始・改定した金額であれば、いわゆる定期同額給与として認められる余地があります。設立当初を0円とし、8月分から一定額を毎月支給する形でも、社員の同意を議事録に残しておけば問題になりにくいと考えられます。金額決定の経緯を書面で残しておくことをお勧めします。
②報酬0円の期間は、支払いが発生しないため役員報酬に関する仕訳自体は生じません。
③社会保険料は、会社負担分を法定福利費として計上し、代表者個人負担分は預り金などで処理するのが一般的です。社会保険料は一般的には、役員報酬の支給がない時点では発生いたしませんが、保険料額は資格取得時の報酬額をもとに決まるため、取扱いは年金事務所への確認が確実です。
④社会保険の加入手続きは、会社設立後に年金事務所へ新規適用と資格取得の届出を行います。
仕訳や社会保険の詳細は前提により変わりますので、税理士や社労士、年金事務所にご相談ください。
- 回答日:2026/07/21
- この回答が役にたった:1
丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
初めての企業で、とても参考になりました。役員報酬の支給時期について再検討中なのですが、9月分から毎月支給、月末締め翌月25日支払いなので、10/25に9月分受け取ることになるのですが、法律的に大丈夫でしょうか。
追加の質問となり、お手数をおかけしますが、お教えいただければ幸いです。
投稿日:2026/07/21
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る再度のご質問ありがとうございます。役員報酬を9月分から毎月支給とし、月末締め翌月25日支払いで10月25日に9月分を受け取るという開始時期についてのご確認ですね。
一般論として、役員報酬は事業年度開始からおおむね3か月以内に金額を決定し、その後は毎月同額を継続して支給する形であれば、法人税の計算上、原則として損金に算入できる取扱いとされています。設立初年度の場合は設立日を起点に考えるのが通常です。したがって、支給の起算月や支払日そのものよりも、金額を適切な時期に決め、以後継続して同額を支給する点が大切になります。ただし、締め日や支払日の設定、決定時期の判断は前提により結論が変わり得ます。
今回のケースにおかれましては、問題なく指摘されない場合も多いかとは思いますが、税務署や国税によりましては、定期同額に該当しないと判断されるリスクがございますため、大変恐れ入りますが、税理士または所轄の税務署に個別のご確認いただくことをお勧めいたします。
ご参考として頂けますと幸いでございます。
- 回答日:2026/07/23
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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