レベニューシェアの会計処理について
個人事業主で、レベニューシェア方式(売上を割合で分配)でアフィリエイトサイトを2名で共同運営しています。
双方のアカウントから異なる広告主の収益があり、月末に合算をして決めた割合で分配をする予定なのですが、相手方に振込をする際はどういう名目で計上すればよいのでしょうか。
また、同様に相手方から振込があった場合の計上の名目も教えていただきたいです。
レベニューシェア契約に基づく分配であれば、相手へ支払う金額は「外注費」「支払手数料」または「業務委託費」として処理するのが一般的です。一方、相手から受け取る分配金は「売上高」として計上するのが通常です。どの勘定科目を用いるかよりも、契約内容と実態に整合していることが重要です。契約書や精算書を作成・保存し、分配割合や計算根拠を明確にしておくことをおすすめします。
- 回答日:2026/07/10
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■ 振込の名目について
・相手方に振込をする際の名目は「業務委託費」として計上することが一般的です。
・相手方から振込があった場合は「売上」として計上します。
- 回答日:2026/09/03
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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