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総会や部会の出席手当の消費税について

    総会や部会を開催する際、出席役員に規定に定められた日当を支払っております。こちらの消費税課税区分は10%、不課税、非課税どれで処理するのが正しいのでしょうか。
    役員報酬の支払いなどはありません。科目は会議費で計上しております。日当は3,000円程度であり同市内の交通費としては少々高額です。
    他に何か判定する材料があるのであれば合わせてご教示いただけましたらと思います。

    消費税課税区分は10%となります。

    • 回答日:2026/07/10
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答誠にありがとうございました。

      投稿日:2026/07/10

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    回答した税理士

    おはようございます、税理士の川島です。
    >総会や部会を開催する際、出席役員に規定に定められた日当を支払っております。こちらの消費税課税区分は10%、不課税、非課税どれで処理するのが正しいのでしょうか。
    →こちらの場合、消費税課税区分は10%となります。

    • 回答日:2026/07/10
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答誠にありがとうございました。

      投稿日:2026/07/10

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    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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    国内の出張であれば、課税仕入になります。
    日当は、交通費以外に食事代の補助などですので、3,000円であれば、妥当な範囲ではないかと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm

    • 回答日:2026/07/09
    • この回答が役にたった:1
    • 会議日当は旅費のような解釈なのですね。ご回答誠にありがとうございました。

      投稿日:2026/07/10

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

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