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開業以前から販売している商品の仕訳について

    開業を予定している個人事業主です。
    開業以前から仕入れ、販売し、開業後も販売を継続する商品の、会計ソフト上での記帳方法に悩んでいます。
    以下のまとめ方で問題がないか、問題がある場合はおすすめの仕訳方法をご教示ください。

    ◾️開業前
    開業前に売れた収入とそれに対する経費(印刷代や製造費)を数量×単価で算出し、雑所得とする
    別途仕入れにかかった費用の領収書と売上明細をまとめておく

    ◾️開業後
    開業時点で残っている数量×単価で金額を計算し、仕入高として開業日の日付で記帳する

    年末に期末商品棚卸高を算出する際に、この方法で整合性が取れますでしょうか。

    また、商品が複数あるのですが、
    仕入高として記帳をする際に一括でまとめて問題ないでしょうか。

     開業前から営業活動を行っている場合は、開業日の設定と所得区分の判断を再確認する必要があります。
    1. 根本的な問題点
     開業日の認識違い
     仕入れや販売を継続している場合、税務上の「開業日」は最初に仕入れ・販売などの営業活動を始めた日、または準備を開始した日と考えます。「開業届を提出した日」がそのまま開業日になるわけではありません。
     所得区分の誤り(雑所得ではない)
     開業後も同じ事業を続けるのであれば、開業前の売上だけを「雑所得」として分けることはできません。開業前から現在までの取引は、すべて一つの「事業所得」として一貫して処理する必要があります。

    2. 年末の棚卸しで不整合が生じる理由
     ご提示の方法(開業日に残高を「仕入高」へ振り替える方法)では、開業前に実際に支払った仕入費用や経費が二重計上される、または帳簿から抜け落ちる可能性があります。その結果、年末の「期末商品棚卸高」の計算にずれが生じます。
     個人事業主の売上原価は、次の式で計算します。
     売上原価=期首商品棚卸高+本年中仕入高-期末商品棚卸高
    ※開業初年度の「期首商品棚卸高」は0円です。

    3. 推奨する記帳手順と仕訳方法
     開業日は「最初に仕入れ・販売を始めた日(例:1月1日など)」に設定し、すべて事業所得として記帳する方法が、最もシンプルで整合性を保ちやすいです。
     具体的な仕訳の流れは次の通りです。
     ① 開業前に個人資金で仕入れた場合
     開業前または開業準備中に支払った費用は、「元入金(もといれきん)」を相手勘定として、領収書の日付に合わせて記帳します。
    仕訳例(商品を仕入れた時)
    (借方)仕入高 / (貸方)元入金
    仕訳例(印刷代などの経費を払った時)
    (借方)広告宣伝費(または製造原価など) / (貸方)元入金
     ② 開業前に売上が発生した時
     仕訳例(売上代金が個人の私用口座に入った時)
    (借方)事業主貸 / (貸方)売上高
     ③ 年末の棚卸(決算)
     この方法なら、開業前の仕入高も「本年中仕入高」に正しく含められます。
     年末(12月31日)に残っている商品の「数量×単価」を計算し、通常通り次の仕訳を1回行えば、帳簿との整合性を保てます。
     仕訳例(12月31日の棚卸し)
    (借方)定期商品棚卸高(または商品) / (貸方)期末商品棚卸高
    (※会計ソフトの決算機能で自動振替できる場合が多いです)

    4. 複数ある商品は一括でまとめて記帳していいか?
     仕訳(会計ソフトへの入力)は、「商品一式」として総額で一括記帳しても問題ありません。 毎日・毎品目ごとに細かく分ける必要はありません。
    ただし、次の条件を満たしておく必要があります。
     根拠となる「棚卸表(明細)」を別途作成・保管していること
     帳簿上は「仕入高 100,000円」と一括で記帳して構いません。ただし、税務調査に備えて、「商品A×〇個、商品B×〇個、合計100,000円」のように内訳が分かる資料(売上明細や仕入領収書など)を必ず保管してください。

    5. まとめ
    1. 開業日は、「実際にビジネス(仕入・販売)を始めた日」に設定する。
    2. 開業前・開業後で分けず、すべて「事業所得」として一貫して記帳する。
    3. 開業前の支出は相手勘定を「元入金」、収入は「事業主貸」として、領収書の日付通りに入力する。
    4. これにより、年末に売れ残った商品を「期末商品棚卸高」として差し引くだけで、正しい利益を計算できます。
     すでに開業届を提出していて開業日を変更しにくいなど、個別の事情がある場合は、所轄の税務署に開業前の扱いを事前に確認することをおすすめします。

    • 回答日:2026/07/09
    • この回答が役にたった:1
    • 仕訳の方法など、丁寧にご回答ありがとうございます。

      前提条件の書き添えが漏れておりました。
      例えば、商品というのが趣味で作成していたハンドメイドクラフトであり、
      事業自体が別のもの(Webライティングなど)となった場合もやはり開業前の商品は事業所得となりえるでしょうか?

      投稿日:2026/07/09

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    回答した税理士

    個人の税金というのは、”暦の1年間に何があったか”で判断します。
    趣味のものをたまたまメルカリ等で売っても、たまたま、なので事業にはなりません。それが、たまたまではなくて、売る為に作っている場合には、本業であれば事業所得、副業であれば雑所得になってきます。ただし、雑所得であっても、反復してずーっと継続して行っていれば(難しいですけど)業務的な事業所得となってきます。反復してずーっと継続して行っていればすでに開業状態なのかなと私は感じます。
    一方で、その趣味以外に報酬を得る事業的なものを行っている場合には、そちらはすでに開業しているのですから、あとから始めたハンドメイド業だけをもって開業とすることは出来ないと思います。

    回答になっておりますでしょうか。

    • 回答日:2026/07/09
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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