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得意先から振り込まれた交通費補助の消費税について

    得意先の製品発表会に呼ばれ新幹線(10,000円)を利用したのですが、後日その得意先から交通費補助として9,000円振り込まれました。支払通知書には税抜8,182円、消費税818円との記載があるのですが、この補助金は課税売上となるのでしょうか?

    新幹線費用10,000円の全額が振り込まれていませんので、立替金ではなく消費税の課税取引になると思います。
    仕訳は、
    普通預金 9,000円 / 雑収入 8,182円
     借受消費税 818円
    又は、
    普通預金 9,000円/ 旅費交通費 8,182円
             仮払消費税 818円
    で良いと思います。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/07/07
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    課税売上、ないしは、課税仕入のマイナス、で処理されるとよろしいかと思います。

    • 回答日:2026/07/08
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    補足させていただきます。
    仕訳の借受消費税が段ずれで中途半端に表示されていますが、貸方に記載となります。念のため投稿させていただきます。よろしくお願いします。

    • 回答日:2026/07/07
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    交通費として支払われているということですので、雑収入(課税売上10%)もしくは、交通費(課税仕入10%)の逆仕訳かと思います。

    • 回答日:2026/07/07
    • この回答が役にたった:0

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