得意先から振り込まれた交通費補助の消費税について
得意先の製品発表会に呼ばれ新幹線(10,000円)を利用したのですが、後日その得意先から交通費補助として9,000円振り込まれました。支払通知書には税抜8,182円、消費税818円との記載があるのですが、この補助金は課税売上となるのでしょうか?
新幹線費用10,000円の全額が振り込まれていませんので、立替金ではなく消費税の課税取引になると思います。
仕訳は、
普通預金 9,000円 / 雑収入 8,182円
借受消費税 818円
又は、
普通預金 9,000円/ 旅費交通費 8,182円
仮払消費税 818円
で良いと思います。
参考にしてください。
- 回答日:2026/07/07
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■課税売上について
得意先からの交通費補助として振り込まれた9,000円は、課税売上となります。
・振込額9,000円は、税抜8,182円、消費税818円として処理します。
この場合、得意先からの補助金はサービス提供や販売の対価として受け取るものと見なされ、課税売上に該当します。
- 回答日:2026/09/03
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る補足させていただきます。
仕訳の借受消費税が段ずれで中途半端に表示されていますが、貸方に記載となります。念のため投稿させていただきます。よろしくお願いします。
- 回答日:2026/07/07
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