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開業前の収入の記帳・確定申告について

    2026年8月1日にイラストレーターとして開業予定です。
    勉強を始めて日が浅く、初歩的な質問かもしれず恐縮なのですが
    2026年の会計ソフトへの記帳方法及び確定申告の方法がわからないため質問させていただきます。

    ■現状について
    ・2026年1月まで会社員として働いており、1月末に退職
    ・2026年4月~7月に失業給付金をもらいつつ、日々の生活費として、デザイン受注をしたりグッズ販売をして月数万程度の収入を得ていた
    ・2026年8月からは上記仕事の受注数を増やし本格的に事業を開始する予定
    ・グッズは2025年12月に仕入れ、2026年1月から現在まで継続的に販売している(今後も販売予定)

    ■質問したい点は以下の2点です。
    ①開業届を出す日が、すでに収入のある2月からなどではなく8月からにするといった場合、
    「退職後に日々の生活費をある程度確保しながら就職活動をつづけたのち、現在の仕事を本格稼働することにして8月に開業を決めた」というのは、開業日の根拠として十分でしょうか。
    というのも、青色申告の届け出が開業から2カ月以内のため、「開業は2月からではないか」と判断されてしまった場合、すでに締め切りに間に合っておらず、開業後の収支は青色申告ができなくなると推察したからです。

    ②上記の場合、退職後~開業前の収入は給与所得、雑所得として計上するのが一般的だと思いますが、
     その場合確定申告時に1~7月分は白色申告、開業後の8~12月は青色申告をするという形になるのでしょうか。
    それとも、開業前の収入も事業所得としたうえで、2026年の収支すべてを青色申告にできるのでしょうか。

    節税はしたいのですが、それよりも「税務調査の際に過不足なく説明できる」かつ「できるだけ青色申告のルールに則ってシンプルな記帳をしたい」という条件を優先したいです。
    会計ソフトは導入しているため1年を通してすべて記帳はしていくつもりです。

    >あくまで1年を通しての所得が雑所得だけの場合は青色申告ができないということで、雑所得、事業所得が混在する1年の場合は雑所得分のみ青色申告特別控除や損益通算等が適用できない、という認識で間違いないでしょうか?
    そのとおりです。個人の申告は、全ての所得を1枚の申告書に記載します。令和8年分について青色申告の承認を受けていれば、青色で申告するのですが、給与や雑など青対象所得では無い所得は、青色の特典が適用できないことになりますね。

    >>雑所得は記帳をする際にまとめてひとつで記帳し、経費や収入の内訳はエクセル等別な形式でリスト化しておくという形になるのでしょうか。

     事業所と違って、雑所得の場合には、経費科目ごとの報告を求められません。その年の収入合計から、その年の経費合計を引く、といった大雑把な記入しか求められませんので、事業のような帳簿は不要です。
     後日税務署から「どのようなものを経費にしたのですか?」と尋ねられたときに、回答できれば形式は問いません。

    • 回答日:2026/07/07
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。
      非常に助かりました。
      雑所得は別途リスト化してまとめ、開業後から会計ソフトに記帳をはじめようと思います。

      投稿日:2026/07/08

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    回答した税理士

     個人事業主の開業日を明確に決めるのはなかなか難しいと思います。お店ならば、”今日からお客様を受け入れられるようになる”日がその日なのだと思いますが、お店が無い場合には判断が分かれるところですね。

     それを踏まえて回答すると、ご提示いただいた開業日の根拠(8月)は税務上十分に認められると思います。また、1月〜7月分の副業収入は、反復継続しない「雑所得」として申告し、2026年(令和8年)の1年間すべての収支を「青色申告」でまとめて1回で提出してください。

     ① 開業日を「8月1日」とする根拠の妥当性について
     ご提示いただいた「退職後に失業給付を受けながら就職活動(または進路模索)をしており、最終的にフリーランスとして独立することを決意して本格始動した日(8月1日)」という理由は、開業日の根拠として十分に通用します。根拠が認められる理由税務上、開業日には厳密な一律の基準(最初の売上が発生した日など)はありません。「本人がその事業を客観的・本格的に開始したと認める日」が基準となります。
     失業給付との整合性:失業給付(基本手当)は「働く意志と能力があり、求職活動を行っていること」が受給条件です。2月〜7月の段階では「まだ就職活動中であり、独立を完全に決意していなかった(内職・手伝いの範囲)」と説明する方が、失業給付の受給実態とも整合性が取れます。
     青色申告承認申請書の期限ですが、8月1日を開業日とすれば、所得税の青色申告承認申請書の「2ヶ月以内」に間に合いますので9/30までに提出すれば、2026年分の確定申告から青色申告を適用できます。

     ② 開業前後の確定申告と記帳のルール
     「1〜7月は白色、8〜12月は青色」のように期間で分けて2回確定申告をする必要はありません。 確定申告書は、1人の人間が1月1日〜12月31日までのすべての所得をまとめて「1冊」で提出するルールだからです。税務調査に最も強く、記帳がシンプルになる方法は「1月〜7月の収入は『雑所得』にする方法」です。
     1月〜7月の収入は、休職期間中のたまたまの所得であることを主張すれば、事業を行っていたと判断されることは無いでしょう。「事業所得」にしてしまうと、開業日から2ヶ月の期限に間に合わなくなります。
     副業であっても「帳簿を正しくつけて保存し」ていると、原則として事業所得(業務)として扱ってよいことになっていますが、あくまでも継続性のないたまたまの所得であれば、雑所得となって、開業日判定には影響しないと思います。
     

    • 回答日:2026/07/07
    • この回答が役にたった:1
    • 細かく丁寧に回答くださりありがとうございます。
      開業日の根拠として十分に通用するとのことで、安心しました。

      自分で調べた際、「雑所得は青色申告できない」と書いてあったのですが、
      あくまで1年を通しての所得が雑所得だけの場合は青色申告ができないということで、
      雑所得、事業所得が混在する1年の場合は雑所得分のみ青色申告特別控除や損益通算等が適用できない、という認識で間違いないでしょうか?

      さらに質問したい点がございます。

      雑所得は記帳をする際にまとめてひとつで記帳し、経費や収入の内訳はエクセル等別な形式でリスト化しておくという形になるのでしょうか。
      もしくは、開業後と同じような勘定科目でひとつずつ記帳をしていくのがよろしいのでしょうか。

      重ねての質問となり申し訳ありませんが、よろしければご教示いただけますと幸いです。

      投稿日:2026/07/07

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    回答した税理士

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