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領収書の登録番号漏れについて

領収書の登録番号漏れがありました。支払い先は適格事業者です。領収書に追記して貰おうと思ってますが、訂正印や担当者印等、発行元が追記したという証明になるものが必要ですか?シヤチハタでもよいのでしょうか?そもそも再発行ではなく元の領収書に追記で大丈夫でしょうか?

 ごめんなさい、登録番号とは、インボイス登録番号のことですね?勘違いしていました!!

 以下のとおり、改めて回答いたします。

 発行元による追記であれば、訂正印や担当者印がなくても税務上有効です。 印鑑の種類(シヤチハタなど)を気にする必要もありません。
 発行元が元の領収書に登録番号を直接追記すれば、インボイスとして認められます。訂正印は不要法的な義務はありません。追記された事実だけで税務上は有効です。シヤチハタでも可もし社内ルールや取引先の方針で受領印を押す場合、シヤチハタ(インク内蔵印)で問題ありません。

 再発行と追記の選択ですが、元の領収書への追記で問題ありませんが、実務では以下の3つの方法のいずれかで対応します。
・元の領収書に追記発行元に領収書を戻し、登録番号を追記してもらう。
・登録番号の通知書を発行登録番号が書かれた「登録番号等案内書」を別途もらい、元の領収書とセットで保管する。
・領収書の再発行登録番号が印字された正しい領収書を新しく発行してもらう。
 ※【重要】 買い手(あなた)が自分の判断で、発行元の許可なく登録番号を勝手に手書き追記することは法律で禁止されています。

 従業員が会社の経費を立て替えた場合、以下の点に注意してください。
 領収書の宛名を確認する宛名が「会社名」になっているか確認してください。宛名が個人名の場合宛名が従業員の個人名になっている場合は、領収書に加えて「立替金精算書」をセットで保存しなければインボイスとして認められません。適格事業者かネットで確認する追記してもらう前に、相手から聞いた登録番号を「国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト」に入力し、本当に登録されているか確認することをおすすめします。

  • 回答日:2026/07/02
  • この回答が役にたった:1
  • 夜分に失礼します。こちらこそインボイス登録番号とはっきり書かずすみません。丁寧なご説明本当にありがとうございます!
    取引先に登録番号漏れの領収書コピーを送付してしまっていたので迅速なご対応で大変助かりました!再発行ではなく発行元に元の領収書に登録番号を追記のみしてもらいます。
    確認ですが領収書宛名は私ですが立替金精算書とインボイス領収書コピーかインボイス請求書コピーで取引先は仕入れ税額控除出来る認識で大丈夫でしょうか?何度もすみません。

    投稿日:2026/07/02

  • 何度も申し訳ありません!取引先にインボイス登録番号漏れの領収書コピーは破棄や差し替えをお願いした方がいいでしょうか?
    取引先も私もインボイス登録番号が追記された領収書のみ保管するで大丈夫でしょうか?

    投稿日:2026/07/03

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回答した税理士

再発行の必要は無いですよ。
そのままで大丈夫です

  • 回答日:2026/07/03
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回答した税理士

おはようございます、税理士の川島です。
>領収書の登録番号漏れがありました。支払い先は適格事業者です。領収書に追記して貰おうと思ってますが、訂正印や担当者印等、発行元が追記したという証明になるものが必要ですか?シヤチハタでもよいのでしょうか?
→インボイス番号の記載漏れの件ですが、受け取った側では追記は出来ませんので、発行者側が追記する必要があります。再発行は必要ありません。

  • 回答日:2026/07/03
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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 国税庁のQ&Aに以下の様な記載があります。従業員名の書類でもOKとなっていますね。
 以下、Q&Aの要旨です。
 「従業員が事業に必要な消耗品などを購入し、その代金を貴社が負担する場合、従業員は貴社が負担すべき費用を一時的に立て替えたことになります。原則として、適格簡易請求書には宛名の記載は不要ですが、宛名に貴社ではなく従業員名などが記載されている場合、その請求書をそのまま保存するだけでは、貴社の仕入税額控除の要件を満たしません。
 ただし、その従業員が貴社に所属していることを確認できる従業員名簿や、その内容を記録した電子データなどを併せて保存している場合は、従業員名が記載された適格簡易請求書と従業員名簿等を保存することで、請求書等の保存要件を満たすものとして扱うことができます。そのため、この場合は貴社において仕入税額控除を行って差し支えありません。
 一方、従業員名簿等がなく、立替払いを行った従業員を確認できない場合は、従業員名が記載された適格簡易請求書に加えて、従業員が作成した立替金精算書を受け取り、保存する必要があります。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94-2.pdf

以下も参考にしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=uTuAfK8ayJE

  • 回答日:2026/07/03
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回答した税理士

元の領収書に発行元が直接追記する形で問題なく、再発行は必須ではありません。インボイス制度上、受領者による追記は認められていないため、必ず発行元に対応してもらう必要があります。
追記した証明としての訂正印や担当者印は法律上必須ではありませんが、後日改ざんを疑われないよう、何らかの押印をもらうのが安全です。その際の印鑑は、発行元が追記したと分かればシヤチハタでも実務上問題ありません。

  • 回答日:2026/07/03
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

クローバー会計事務所

クローバー会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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 税務署的には、領収書の登録番号は法定要件記載事項では無いので、適宜な追記方法で良いと思いますよ

  • 回答日:2026/07/02
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございます。先ほどの件は立替金精算書に添付する領収書のことですが最初の質問含め、何か注意するべきことはありますか?

    投稿日:2026/07/02

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回答した税理士

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