法人成り後の経費計上および社宅制度についてのご相談
お世話になっております。
法人成り後の経費計上と社宅制度について、いくつか質問がございます。
① 現在、自宅を仕事場としても使用しておりますが、2月の法人化以降、8月に社宅制度へ切り替わるまでの2月〜7月分について、家賃の一部を経費計上することは可能でしょうか。
可能な場合、按分割合の考え方や注意点も教えていただきたいです。
② 携帯代・インターネット代について、個人名義・個人口座で支払っておりますが、業務利用が7〜8割程度あります。
2月から現在まで経費計上を失念していたのですが、過去分についても遡って経費処理することは可能でしょうか。
③ 8月から自宅を法人契約に切り替え、社宅制度を利用する予定です。
社宅制度を利用する際の流れや、役員個人負担額の考え方、経理処理方法、注意点などがあれば教えていただきたいです。
お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
順にご説明します。いずれも法人と役員個人の間の取引となる点に注意が必要です。
①個人名義の賃貸物件を法人が使う場合、法人が家主と直接契約するか、役員が家主に払った家賃を法人に立て替えさせる整理が必要です。単に一部を経費にするだけでは認められにくく、業務使用の実態に応じた合理的な按分(使用面積や使用時間など)と、法人が負担する根拠づけが求められます。個人名義のままの期間分をどう扱えるかは契約や実態次第ですので、確認をおすすめします。
②携帯・ネット代も同様に、業務使用割合を合理的に説明できれば法人経費とする余地があります。過去分も期中であればまとめて計上できる場合がありますが、個人口座払いのため精算処理が必要です。
③社宅制度は、法人が契約し賃料を払い、役員から一定の家賃相当額を徴収する形が基本です。徴収額が少ないと差額が給与とみなされるため、賃料相当額の算定が重要です。
具体的な処理は税理士へご相談ください。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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