仕入時の容器代の仕訳について
仕入の請求書に関しての仕訳を教えていただけないでしょうか。
個人事業主で、消費税は本則課税で申告しています。
請求書には以下のような記載があります。
お買上額:27,495
消費税等:2,264
空容器:3040
今月請求額:26,719
伝票課税10%:15,355 10%消費税:1,536
伝票課税8%:9,100 8%消費税:728
空容器消費税は10%対象額に含まれています
この時の仕訳はどのようにしたらいいのでしょうか
容器代は雑収入に計上するという話も聞きました
本則課税であることもあり、どのように処理するのがいいのかご教示願います
仕入時に容器代込みで計上する場合
仕入/買掛金 7828
仕入/買掛金 19931
買掛金/雑収入 3040
仕入時に容器代をマイナスの場合
仕入/買掛金 9828
仕入/買掛金 16891
なのかなと思っていたのですが、どうなのでしょうか
本来容器保証金は、容器の回収を担保するために受領するものであり、資産の譲渡等の対価には該当せず、課税されないとの定めが消費税法の通達に記載されています。しかし、当事者間で譲渡の対象としている場合にはその限りではないともされています(消通5-2-6)。
あなたと販売業者との間では、”売った買った”にするという取り決めがあるのだと思いますので、以下のとおりなのかなと思われます。
あなたの取引では、空容器代(保証金・返却前提)は、本則課税では「仕入値引」として処理する方法が最も簡便です。仕入から直接差し引くため、雑収入を使う場合に比べて消費税区分の誤りが起きにくく、インボイスに記載された消費税額とも合わせやすくなります。
今回の請求書では、10%対象額15,355円の中に空容器代3,040円が購入分として含まれています。一方、マイナス表示の空容器3,040円は、返却した容器代の精算を意味します。したがって、税務上はこの返却分をどのように処理するかがポイントなわけですが、推奨処理は、仕入値引として相殺する方法だと思われます。
これは、返却した容器代3,040円を10%の仕入高から差し引く方法です。
10%対象額15,355円から3,040円を控除し、
10%分の仕入高を12,315円として計上します。
軽減税率8%分は、仕入高9,100円、仮払消費税728円です。
仕訳の考え方
税抜経理の場合、借方は
「仕入高9,100円(課税仕入8%)」
「仕入高12,315円(課税仕入10%)」
「仮払消費税等728円」
「仮払消費税等1,536円」とし、
貸方は
「買掛金26,719円」とします。
買掛金の合計は請求額と一致します。
消費税額の入力
仮払消費税は、会計ソフトの自動計算に任せず、インボイスに記載された金額をそのまま入力するのが安全です。今回であれば、8%分728円、10%分1,536円を固定して計上します。これにより、端数処理による1円単位のズレを防げます。
雑収入で処理する場合の注意
容器の購入と返却を帳簿上で分けたい場合は、返却分を雑収入などで処理することもできます。ただし、この場合は雑収入を「課税売上10%」または「仕入返還10%」として正しく設定する必要があります。誤って非課税売上にすると、消費税計算や仕入税額控除に影響するおそれがあります。
実務上は、空容器代の返却精算を仕入のマイナスとして処理する「仕入値引方式」が最も扱いやすい方法です。課税売上高を不必要に増やさず、税区分の設定ミスも避けやすいため、本則課税ではこの方法を優先して検討するとよいのではないでしょうか。
- 回答日:2026/07/01
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