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ハンドメイド作家の委託販売売り上げの記録について

ハンドメイド作家です。
委託販売で、毎月出店料が発生していますが領収書など記録に残るものはありません。そして、売れた分の金額から出店料を引いた額を現金で手渡されています。
が、毎月こまめに受け取っているのではなく
売り上げ金は数ヶ月分ためられていて、そこから数ヶ月分の出店料を引かれて現金で渡されます。
記録の仕方について教えてほしいです。その月、売れた分のお金を受け取っていなかったとしても、商品が売れた時に記録するものですか?
だとすると、出店料も毎月記録していくものですか?
そうした場合、実際に現金で数ヶ月分の売り上げ金(数ヶ月分の出店料)を引いた分を受け取った時はどのように記録していったらいいのでしょうか?教えていただきますと嬉しいです。

帳簿は現金の移動時ではなく「売れた月」と「出店料が発生した月」に記録します(発生主義)。
①売れた月:「売掛金/売上」として販売総額を計上します。
②出店料の発生月:「支払手数料/未払金」として計上。領収書がなくても、出店規約や自身の記録メモを証拠として保存します。
③数ヶ月分の現金を受け取った時:受け取った「現金」と、蓄積した②の「未払金」を用いて、①の「売掛金」を消し込む(相殺する)処理を行います。

  • 回答日:2026/06/29
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

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税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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ご質問ありがとうございます。売上金が数か月分まとめて、しかも出店料を差し引いた形で手渡されると、いつ何を記録すればよいのか迷ってしまいますよね。順にご説明します。

結論から申し上げると、売上は「お店で商品が売れた時」、出店料は「その月の出店料が発生した時」に、それぞれ総額で記録します。そして、まとめて現金を受け取った時は、それまでの売上と出店料の精算として記録するのが原則です。

① 売上を記録する時期
委託販売の売上は、お店(受託者)が商品を販売した日の属する年の収入になります。ただし、お店から売上計算書(売上の明細)が毎日、または1か月を超えない一定期間ごとに届いていて、継続してその到着日で計上している場合は、到着日で計上することも認められています(所得税基本通達36−8(3))。
数か月分まとめて精算される場合でも、何月に何がいくら売れたかを、お店に明細で出していただけるか一度確認されると安心です。

② 記録の仕方(例)
・商品が売れた月:売掛金/売上(販売総額)
・出店料が発生した月:支払手数料など/未払金(出店料)
・現金を受け取った日:現金(受け取った額)と未払金(差し引かれた出店料)/売掛金
手取額だけを売上にするのではなく、売上と出店料を分けて記録しておくと、売上と経費がそれぞれ正しく把握でき、確定申告書の作成もスムーズです。

③ 領収書がない出店料について
領収書がなくても、出店の契約書や規約、お店からの精算明細、ご自身のメモ(日付・金額・内容)を残しておけば、経費の根拠になります。精算の際に「売上いくら・出店料いくら・手渡し額いくら」が書かれた紙をもらえると、いちばん安心です。

④ 年末をまたぐ場合
12月に売れたのに翌年に精算される分は、その年の売掛金として残ります。年末時点で「売れたけれど未精算の金額」と「未払いの出店料」を確認しておくと、年分のずれを防げます。

毎月こまめに記録しようとされている姿勢は、とても大切です。少しでもお役に立てれば幸いです。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/10/18
  • この回答が役にたった:0

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ハンドメイドの委託販売についてのご質問ですね。基本的な考え方としては、実際にお金を受け取った時点ではなく、商品が売れて売上が確定した時点で記録していく方法が原則とされています。

具体的には、商品が売れた月ごとに、売上金額をそのまま売上として計上し、その月に発生した出店料を経費として計上します。この時点ではまだ現金を受け取っていませんので、相手先に対する「売掛金」として残しておくイメージです。出店料も同様に、まだ支払っていない分は「未払金」として記録しておくと整理しやすいです。

  • 回答日:2026/07/27
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

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