教育事業に関して
教育事業を始めようと考えています。
教育コンテンツを作成する際に発生する動画の編集費用や制作費用について、税務上どのように処理すべきか確認したいです。
教育動画の編集費用や制作費用は、一括で経費計上できない可能性があると思っているのですが、減価償却が必要な場合、どのくらいの期間で償却することになるのでしょうか。
また、教育事業の集客用としてYouTube動画を撮影する予定です。撮影後に発生する編集費用についても経費として計上したいのですが、この場合も減価償却の対象になりますでしょうか。
あわせて、具体的にどのような仕訳になるのか、また使用する勘定科目についても教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税務上のソフトウェアの取扱いが、実態と乖離していることもあり、
現状では、
原則的に、コンテンツについては、ソフトウェアとして、5年の償却期間
例外的に、広告宣伝用のコンテンツについては、広告開始時に広告宣伝費
になるものと考えます。
- 回答日:2026/06/29
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る販売用コンテンツであれば制作原価として資産計上し販売時等に売上原価へ振り替え、集客用YouTube動画は通常「広告宣伝費」として公開時に一括計上できます。なお、長期間反復使用して継続的な宣伝効果が見込まれる場合は資産計上して減価償却する可能性もあるため、契約内容・利用期間・販売方法に基づく個別判断が必要です。
- 回答日:2026/06/27
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教育コンテンツ動画は、1本10万円(青色申告の特例で30万円)未満なら「消耗品費」等で一括経費になります。これ以上の場合は資産計上となり、実態に合わせ「長期前払費用」等として数年間で減価償却します。一方、YouTube等の集客用動画の編集費用は、公開時に「広告宣伝費」として一括で経費計上が可能です。
仕訳例は以下のとおりです。
集客用:(借) 広告宣伝費 / (貸) 現金
教材用(少額):(借) 消耗品費 / (貸) 現金
- 回答日:2026/06/27
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