源泉徴収について
2025年中に、フリーランスのデザイナーへの報酬について、源泉徴収すべき所得税が発生しました。どのように登録すればよいでしょうか。
源泉徴収した所得税は、原則として報酬を支払った月の翌月10日までに税務署へ納付し、納付時には『預り金』を減少させる支出取引として登録すると認識しています。
対象となる取引が45件あるのですが、1件ずつ登録する必要がありますか。それとも、納付額をまとめて1件の取引として登録しても問題ないでしょうか。
freee会計をお使いであれば、便利な機能があります。
一度登録しておけば、freeeが推測や登録しますので、取引が複数あっても悩む必要はありません。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847370-源泉徴収の対象となる支出取引を登録する
- 回答日:2026/06/24
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報酬に所得税が発生した時は、所得税を「預り金」勘定で計上します。
請求時
[借方]支払報酬 など報酬の計上科目:所得税を含む報酬の総額
[貸方]現金預金:実際にお支払いされた金額
[貸方]預り金:所得税の金額
所得税の納付時
[借方]預り金 / [貸方]現金預金
報酬の請求時(支払時)には1件ずつがよろしいかと思いますが、納付時は、納付金額をまとめてで問題ないと思います。
- 回答日:2026/06/24
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る 納付した場合ですね。
源泉徴収税の納付取引は、1件ずつ登録する必要はなく、当月納付分を1件の取引としてまとめて登録して問題ありません。税務署に提出する「所得税徴収高計算書(納付書)」の総額と、freee上の支出取引の金額が一致していれば会計上の集計は正しく行われます。
1. 報酬支払時の登録(前提)
デザイナーへ報酬を支払った各取引(45件)の登録時に、すでに源泉徴収税額が「預り金(または源泉所得税預り金)」としてマイナス登録されているか確認してください。これにより、支払うべき総額が自動的に預り金口座に積み上がります。
2. 納付時の登録手順(月1回)
翌月10日に税務署へ一括納付した際は、以下の内容で「支出取引」を1件だけ登録します。
区分:支出
決済ステータス:決済済み
勘定科目:預り金(または源泉所得税預り金)
金額:45件分の源泉徴収税の合計額(実際に納付した金額)
品目・備考欄:後から振り返りやすいよう「2025年〇月分 源泉所得税(デザイナー報酬45件分)」と記載しておくと確実です。
- 回答日:2026/06/24
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