全国福利厚生共済会について
全国福利厚生共済会に支払う会費、月額費等の税区分は、非課税・不課税になるのでしょうか。
ご教授お願い致します。
会費と提供されるサービスとの間に「明らかな対価関係」があるかどうかで判断します。
該当しない場合は原則、諸会費は不課税(消費税は課税されません)
特定のサービスや便益が提供される場合は課税仕入になります(税率10%)
確認方法は、請求書や団体の通知で課税・不課税の扱いを確認するのがよろしいかと存じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm
- 回答日:2026/06/23
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
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- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る■全国福利厚生共済会に支払う会費の税区分について
全国福利厚生共済会に支払う会費や月額費は、消費税の課税対象外として扱われる場合があります。具体的には、不課税となる可能性が高いです。
- 回答日:2026/08/17
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回答した税理士
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