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災害期間中の按分した家賃や光熱費の経費計上は必要ですか?

    一人社長と妻(バイト扱い)の法人です。妻名義の賃貸マンションに2人で住んでいます。
    その賃貸マンションで数万円の売上しかありませんが、マッサージをしており、その分の家賃と光熱費を案分して、妻に支払っています。そんな中、マンション上階の火事により、放水の影響で5カ月間程マッサージの仕事ができない状態でした。住むことは何とか出来ていました。6月前半に修繕工事が終わり、6月半ばからマッサージの営業を再開しました。
    そのような状況で売上がない期間は、按分した光熱費はともかく、家賃は経費として計上するものでしょうか?

    按分しているということは、仕事場として区分されている場所があるということだと思います。そうであれば、休業中も事務作業などをしていたのであれば、計上しても良いと思います。

    • 回答日:2026/06/22
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    補足です。

    ご回答を踏まえ、補足します。

    休業が上階の火事という不可抗力によるものであり、復旧後に営業を再開されていることから、休業期間中も事業継続の意思があったと認められます。事業場所として使用していた区画に係る家賃・光熱費の按分相当額は、休業期間中も事業経費として計上することが可能です。

    また、上階の火事の影響で営業できなかった期間については、上階の方やマンションオーナー・管理組合への損害賠償請求も検討の余地があります。

    あわせて、賃貸物件に関する火災保険・借家人賠償保険の補償内容も確認されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/06/23
    • この回答が役にたった:0

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