災害期間中の按分した家賃や光熱費の経費計上は必要ですか?
一人社長と妻(バイト扱い)の法人です。妻名義の賃貸マンションに2人で住んでいます。
その賃貸マンションで数万円の売上しかありませんが、マッサージをしており、その分の家賃と光熱費を案分して、妻に支払っています。そんな中、マンション上階の火事により、放水の影響で5カ月間程マッサージの仕事ができない状態でした。住むことは何とか出来ていました。6月前半に修繕工事が終わり、6月半ばからマッサージの営業を再開しました。
そのような状況で売上がない期間は、按分した光熱費はともかく、家賃は経費として計上するものでしょうか?
按分しているということは、仕事場として区分されている場所があるということだと思います。そうであれば、休業中も事務作業などをしていたのであれば、計上しても良いと思います。
- 回答日:2026/06/22
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売上がない期間でも、マッサージ業務のために使用している部分の家賃は、通常の事業活動の一環として経費として計上することが可能です。ただし、業務に使用している割合に基づいて按分して計上する必要があります。
- 回答日:2026/08/17
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る補足です。
ご回答を踏まえ、補足します。
休業が上階の火事という不可抗力によるものであり、復旧後に営業を再開されていることから、休業期間中も事業継続の意思があったと認められます。事業場所として使用していた区画に係る家賃・光熱費の按分相当額は、休業期間中も事業経費として計上することが可能です。
また、上階の火事の影響で営業できなかった期間については、上階の方やマンションオーナー・管理組合への損害賠償請求も検討の余地があります。
あわせて、賃貸物件に関する火災保険・借家人賠償保険の補償内容も確認されることをお勧めします。
- 回答日:2026/06/23
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ご返答頂きありがとうございます。担当不動産の方に家賃や売上の事を話すのですが、全く知らん顔で、いい加減嫌になってしまっています。
投稿日:2026/06/23
