自動車の任意保険の件
一人社長と妻(バイト扱い)の法人です。妻名義の賃貸マンションに2人で住んでいます。
その賃貸マンションで数万円の売上しかありませんが、マッサージをしており、その分の家賃と光熱費を案分して、妻に支払っています。そんな中、マンション上階の火事により、放水の影響で5カ月間程マッサージの仕事ができない状態でした。住むことは何とか出来ていました。6月前半に修繕工事が終わり、6月半ばからマッサージの営業を再開しました。
そのような状況で売上がない期間は、按分した家賃や光熱費は経費として計上するものでしょうか?
経費として計上することは難しいです。売上がない期間において、業務に直接関係する経費として認められる可能性は低いです。
- 回答日:2026/08/17
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る結論から申し上げますと、営業ができなかった期間でも、事業として按分した家賃や光熱費を経費に計上できる余地はあると考えられます。
ポイントは、その支出が事業を続けるために必要なものだったかどうかです。火災による一時的な休止であっても、営業再開を前提に部屋を確保し続け、実際に6月から再開されていることからすると、その間の家賃・光熱費も事業の維持に必要だったと説明しやすい状況といえます。
ただし、その部屋は生活の場でもあるため、按分の割合には注意が必要です。営業していない期間は事業使用の実態が薄れる面もあり、平常時と同じ割合をそのまま使えるかは、実際の使い方に応じて検討したほうがよいでしょう。休止の経緯や再開の事実を記録として残しておくと、説明の裏づけになります。
按分割合や計上の妥当性は個別の事情で判断が分かれますので、具体的な処理については税理士にご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2026/07/21
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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