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青色申告用の複式簿記へ記入する項目に関する質問

    私は今年の秋頃から週刊連載を始める漫画家です。
    去年の12月に出版社と専属契約を結び(入金あり)漫画家として活動を始めました。

    今年の5月下旬に「青色申告承認申請書」を税務署に提出すると同時に開業届を出し、開業日を出した日にしました。
    そこで質問ですが、
    ① 開業日の前に出版社からの原稿料が2月と4月に既に入ってきており、4月末に初めてアシスタントにも給料・報酬を払いました。どれも開業前のものですが、どう仕訳をしたらいいでしょうか?

    ② 仕訳をする際にですが、日付欄に開業日の日付を記入し、摘要欄に実際の日付を記入する形で大丈夫でしょうか?
    また、開業日前の喫茶店での作業、打合せ、取材、資料購入等を経費として記入しても大丈夫でしょうか?
    経費として記入が可能な場合、どの勘定科目を使えばいいかも教えていただければ嬉しいです。

    ③ 現在、漫画アシスタント2人に業務委託をしているのですが、仕訳をする際に、アシスタントへの支払いについて
    給料か報酬(外注費)どちらを記入したらいいでしょうか。

    アシスタントへは以下のような形態で業務委託をしています。
     1.働く時間がざっくり決まっているけど強制ではない(日数、曜日も同様)
     2.完全在宅でアシスタントはアシスタント自身のパソコンやペンタブを使用。
     3.多少の指示がある(このコマにキャラクターに
      合う喫茶店の背景を描く等)
      しかし、具体的にどう描くかはアシスタントの自由。
     4.仕事内容が他人の代替が可能。
     5.原稿ページによって難易度と必要する時間が異なり、ページごとの報酬は不公平なため、実際に働
      いてくれた時間によって支払う(時給)
     6.アシスタントの働きぶりを監視していない。

    仮にアシスタントへの支払いが報酬扱いになる場合、源泉徴収すべきでしょうか。

    ④ 喫茶店での作業、打ち合わせ、機材の購入などの仕事のための出費を、個人用のクレカで支払っていますが、
    この際の仕訳の仕方を知りたいです。

    以下の仕訳の仕方で大丈夫でしょうか?

    「まず、ペンの購入代金をクレカで支払った場合、
    〈消耗品費〉ー〈事業主借〉と仕訳。
    そして、クレカの代金が口座から引き落とされる時に
    〈事業主貸〉ー〈普通預金〉と仕訳。」

    質問が多くなり申し訳ありませんが、助言いただけると幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    >① 個人口座なので、〈普通預金〉という科目を使わずに、全部〈事業主借〉〈事業主貸〉で仕訳しても大丈夫ということで間違いないでしょうか?
    →普通預金を使っても良いのですが、事業主勘定を使ってもよいという事です。普通預金勘定を使うと、帳簿の正確性や信頼性はもちろん増しますが、通帳を使った取引がそれ程多くない場合や、小規模の事業者の場合には、あえて使わないという選択ができることです。

    >② 「給与の源泉徴収義務がない個人事業主」のことですが、源泉徴収義務者かどうかはどうやって決まりますか?
    →まず、給与の支払いがあれば、その支払った事業者は源泉徴収義務者になります。その場合、外注費として報酬を支払った場合には、その報酬から源泉徴収する義務が生ずるわけです。
     給与の支払いが無く、すべて外注費であれば、源泉徴収義務者ではないので、支払った報酬から源泉を引く必要は無くなります。
     ただし、消費税を乗せて支払うかどうかを検討する必要があります。
     よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2026/06/22
    • この回答が役にたった:2

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    回答した税理士

     方法は種々考えられますが、一番簡単な方法は、以下のとおりです。
     ①② 開業前の収入・経費は、開業日付でまとめて仕訳し、実際の取引日は摘要欄に記載します。
     原稿料入金は「普通預金/売上」、アシスタント報酬は「外注費(または給与)/事業主借」、喫茶店代・打合せ・取材・資料購入などは「開業費/事業主借」で処理します。
     開業費は後から任意償却できるため、基本的に開業前の関連支出は開業費にまとめ、必要に応じて摘要欄や補助科目で内容を管理します。ただし、10万円を超えるパソコンやタブレット等については、別途管理し、減価償却することになりますので、支出時の仕訳は「器具備品/事業主借」となります。
     ③ アシスタントへの支払いは、在宅・自己機材使用・時間拘束なし・本人裁量が大きいことから、税務上は「外注費(報酬)」として処理するのが適切です。時給制でも、実態が成果物に対する作業報酬であれば外注費と考えられます。漫画アシスタント報酬は原則として源泉徴収が必要で、背景作画やトーン貼りもデザイン・共同制作に近い業務とみなされる場合があります。 
     ただし、給与の源泉徴収義務がない個人事業主には例外があり得るため、継続的に依頼する場合は源泉徴収しておく方が安全です。

     ④ 個人用クレジットカードで事業用品を購入した場合、購入時に「消耗品費/事業主借」で仕訳し、個人口座からの引き落とし時は仕訳不要です。個人用クレカ・個人口座の支払いは個人のお金の移動にすぎません。事業用口座から引き落とされる場合のみ、引き落とし日に「事業主貸/普通預金」の仕訳を行います。

    • 回答日:2026/06/22
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。助かりました。
      追加質問2つありますが、宜しいでしょうか?

      ① 個人口座なので、〈普通預金〉という科目を使わずに、全部〈事業主借〉〈事業主貸〉で仕訳しても大丈夫ということで間違いないでしょうか?
      ② 「給与の源泉徴収義務がない個人事業主」のことですが、源泉徴収義務者かどうかはどうやって決まりますか?もし、源泉徴収する必要がないとすれば、気にせずに漫画制作に集中できるので助かります。

      お手数ですが、宜しくお願いいたします。

      投稿日:2026/06/22

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    回答した税理士

    補足です。

    ご回答に詳しく説明されていますが、アシスタントへの源泉徴収について補足します。

    現時点でアシスタントへの業務委託報酬のみを支払い、給与の支払いがない個人事業主であれば、原則として報酬・料金に係る源泉徴収義務はありません(ご回答の山口税理士のご説明のとおりです)。

    ただし、将来アルバイト等を給与として雇用した場合は、その時点から源泉徴収義務者となり、源泉徴収対象となる外注報酬を支払う際にも源泉徴収が必要となる場合があります。その際は税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出し、アシスタントへの報酬についても源泉徴収の要否を改めてご確認されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/06/23
    • この回答が役にたった:1

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