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古物商特例の『取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地』について

    古物商を営んでいる法人です。
    古物商特例に、『取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地』を記載するとありますが、メルカリではその情報が分かりません。
    警察に確認すると、売り手のメルカリIDでその情報の代わりにできるということで古物台帳の管理上は問題ないということでしたが、
    税務の古物商特例にはメルカリIDを記載すれば仕入れ税額控除が100%受けられるのでしょうか?
    もし受けられない場合には、代表者がメルカリで購入しそれを法人に譲渡するという流れにすれば、代表者は住所等判明しているため仕入れ税額控除が100%受けられるということにならないでしょうか?

    メルカリIDだけでは、税務上の「古物商特例」による100%の仕入税額控除は受けられません。特に1万円以上の仕入れでは、出品者の本名と住所を確認し、帳簿に記録する必要があります。メルカリIDのような匿名情報だけでは、この条件を満たせません。

    また、代表者がいったん個人で購入し、その後法人へ譲渡する方法でも、100%控除は難しいです。代表者個人がインボイスを発行できない場合、通常の仕入税額控除はできません。さらに、税務上は「実際の仕入先はメルカリの匿名出品者」と見られる可能性が高く、特例を回避するための取引と判断されるおそれがあります。

    実務上は、メルカリで1万円以上の商品を仕入れる場合、100%控除は難しいと考えるべきです。対応策としては、古物商特例ではなく、インボイス未登録事業者からの仕入れとして経過措置を使う方法があります。この場合、帳簿にメルカリなどのプラットフォーム名と相手のアカウント名を記録すれば、一定割合の控除を受けられる可能性があります

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/106-2.pdf

    • 回答日:2026/06/20
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます!
      やはりIDでは難しいですね。

      ちなみに、古物商で個人(非インボイス)から法人成り(課税事業者選択)した時は、在庫の引き継ぎに際して、仕入税額控除はできるのでしょうか?

      投稿日:2026/06/21

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