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源泉所得税の法人税上の所得税額控除の所有期間対応分の計算について

    法人で株式の配当を受け取った際に源泉徴収されている源泉所得税は所得税額控除が出来て、その額は全額ではなく各タイミングでの保有数量のデータから所有期間対応分の計算をする必要があると思うのですが
    この所有期間対応分の計算は普通預金の利息の源泉徴収されている源泉所得税にもあるのでしょうか?株式なら株式数量ですが、預金利息の場合は残高金額でしょうか?
    また、信用組合に対する出資金の配当はどうなるでしょうか?

    ■法人で株式の配当を受け取った際の源泉所得税

    法人が受け取る株式の配当について、源泉徴収された所得税は所得税額控除の対象となります。ただし、全額控除されるわけではなく、所有期間に応じた計算が必要です。預金利息の場合、源泉徴収された所得税についての計算は残高金額に基づきます。

    ■信用組合に対する出資金の配当

    信用組合の出資金配当についても、源泉徴収が行われます。これに関しても、同様に所得税額控除の対象となりますが、具体的な計算方法や適用条件については、個別の状況に応じて異なる場合がありますので注意が必要です。

    • 回答日:2026/08/17
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    利息自体が預け入れ期間に応じて計算されておりますので、源泉所得税に関しても自動的に預け入れ期間に応じたものとなります。こちらについては預金がついたタイミングで益金計上と源泉税の控除をしていただき、法人税の課税期間への対応は考慮する必要はありません。

    • 回答日:2026/07/31
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    普通預金の利息に係る源泉所得税は所有期間按分の対象ではなく受取時に源泉徴収された全額を所得税額控除の対象としますが、信用組合の出資配当は株式配当と同様に所有期間対応分(通常は簡便法も可)により計算する必要があります。

    • 回答日:2026/06/19
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    普通預金の利息から源泉徴収された所得税については、所有期間按分の計算は不要です。残高金額による按分等は行わず、徴収された全額がそのまま法人税における所得税額控除の対象となります。一方、信用組合に対する出資金の配当については、株式の配当と同様に所有期間按分が必要です。計算の基準となるのは出資金額ではなく「出資口数」です。期中に増減資等の変動があれば、保有口数に基づく按分計算を行う点にご留意ください。

    • 回答日:2026/06/19
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    普通預金については、その事業年度に受け取ったものについてですので、期間対応はありません。
    配当については、簡便法により記載されると良いと思います。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/02-10.pdf

    • 回答日:2026/06/19
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