新リース会計基準について
2027年4月から適応される新リース会計基準について。
契約の際に使用権資産の算定に更新オプションを鑑みて計上するが、最初に算定した期間より大幅に伸びる場合の会計処理はどの様に行われるのか。
教えてください。また、最初は短期リース少額リースに該当していましたが更新することのより1年以上使用権資産が300万円以上になった場合、最初の少額・短期判定を保持しオフバランスするのか教えてください。
■ 新リース会計基準における使用権資産の会計処理について
使用権資産の期間が当初の算定より大幅に伸びる場合、リース期間の見直しにより使用権資産およびリース負債を再評価し、修正する必要があります。
短期リースまたは少額リースが更新により1年以上かつ使用権資産が300万円以上になった場合、オフバランス処理はできず、オンバランス処理が必要です。
- 回答日:2026/08/17
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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