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ネットスーパー業務で使用する衣類等の経費計上について

お世話になっております。

私は軽貨物業を営む個人事業主です。

現在、ネットスーパー配送業務も行っておりますが、業務上「襟付きシャツまたはポロシャツの着用」を求められたため、ポロシャツをワークマンで1,960円で購入しました

また、業務時に着用する服装に合わせるため、アベイルでベルト(1,320円)も購入しております

ポロシャツおよびベルトについては、業務時のみ使用し、普段着として使用する予定はありません

この場合、これらの購入代金を経費として計上しても問題ないでしょうか。また、計上する場合の勘定科目(消耗品費など)についてもご教示いただけますと幸いです

よろしくお願いいたします

ネットスーパー配送業務において着用が求められ、かつ業務専用として使用するポロシャツ(1,960円)およびベルト(1,320円)の購入費用は必要経費として計上して差し支えなく、勘定科目は一般的に「消耗品費」で処理し、服装規定の資料やレシートを保存しておくことをおすすめします。

  • 回答日:2026/06/18
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【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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経費で問題ございません。科目は、【消耗品費】で良いかと思います。

  • 回答日:2026/06/18
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おはようございます、税理士の川島です。
>現在、ネットスーパー配送業務も行っておりますが、業務上「襟付きシャツまたはポロシャツの着用」を求められたため、ポロシャツをワークマンで1,960円で購入しました。また、業務時に着用する服装に合わせるため、アベイルでベルト(1,320円)も購入しております。ポロシャツおよびベルトについては、業務時のみ使用し、普段着として使用する予定はありません。
→上記の内容であれば事業に必要な経費であるため可能です。
『普段着として使用する予定はありません。』と記載がありますが予定ではなく、必ず使わない必要があります。
勘定科目は福利厚生費となります。

  • 回答日:2026/06/18
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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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税理士(登録番号: 151691)

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 ネットスーパー配送業務のために購入されたポロシャツとベルトは、一定の条件を満たせば「経費」として計上可能です。
 個人事業主の衣服費はプライベートでも使えるため、原則として経費になりにくい性質があります。しかし、今回は以下の明確な理由があるため経費に算入できます。
 業務上の必要性:発注元から「襟付きシャツまたはポロシャツの着用」という明確な服装規定(指示)が出されているため
 専従性:購入した衣服を「業務時のみ使用し、普段着としては一切使用しない」ため

 計上する際の勘定科目は、以下のいずれかを選択してください。一度決めた科目は、その後も継続して使用することが大切です。
 消耗品費:最も一般的です。10万円未満の消耗する物品として処理します。
 福利厚生費:従業員を雇っている場合は制服代として一般的ですが、個人事業主本人のみの場合は「消耗品費」や「雑費」のほうが税務署へ説明しやすく無難です。
 衣服費(または制服費):配送業で衣服の購入頻度が高い場合、自分で新しく勘定科目を作って管理するのも分かりやすいためおすすめです。

 万が一、税務署から「プライベートの服ではないか」と指摘された場合に備え、以下の2点をセットで保管・証明できるようにしてください。
 購入の領収書・レシート:ワークマン(1,960円)とアベイル(1,320円)のレシートを保管する。
 業務指示の証拠:ネットスーパー側から服装指定(ポロシャツ着用)を指示されたメール、チャット画面、または業務マニュアルの該当ページをスクショや印刷して残しておく。

  • 回答日:2026/06/18
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