輸入商品の支払いについて
税務調査が来た際に対応できるようにしたいので教えてください。
中国から商品を輸入しており、中国の工場に商品代金を支払って仕入れています。支払方法は銀行振込です。
振込明細が分かれば、請求書などを保存していなくても問題ないでしょうか。振込明細は直近2年分のみダウンロードできます。
また、会計freeeで自動連携した明細は編集不可なので、電子帳簿保存法に適応できると考えています。そのため、会計freeeにしっかり登録して記録しておけば、明細をダウンロードしなくてもよいという判断で正しいでしょうか。
したがって、請求書も最悪なくても大丈夫でしょうか。
■ 税務調査対応について
・振込明細だけでは不十分です。請求書や契約書などの取引証拠書類を保存する必要があります。
・電子帳簿保存法に基づき、会計ソフトに登録した明細も保存が求められます。ただし、記録の正確性と完全性を確保する必要があります。
・請求書がない場合、他の補完的な証拠書類で取引の実態を証明できるか確認してください。
- 回答日:2026/08/05
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るfreee会計で、電子帳簿保存法に対応するためには、社内のルールや担当者を決める等の準備が必要です。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/4410254921497-電子帳簿保存法の概要-手続について
そのうえで、輸入であれば、税関への申告書などの書類の保存も必要です。
https://www.customs.go.jp/shiryo/chobo.htm
いずれにしても、請求書も含めて、輸入に関する書類は必ず保存する必要があります。
- 回答日:2026/06/14
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おはようございます、税理士の川島です。
書類の保存の件ですが、証憑書類(レシート・領収書・請求書・通帳等)は個人であれば7年・法人であれば10年保管義務があります。
・銀行をAPI連携されていてもネットバンキングにて通帳取引が確認できる状態なのか確認されて下さい。
・請求書は必須ですので、探して頂くか再発行を依頼されて下さい。
・電子帳簿保存法は、証憑書類の電子データを保存するための法律です。API連携はあくまでも取引が連携されているだけで、証憑書類自体が連携されているわけではありません(アマゾンビジネスで証憑書類が添付されている場合等は除く)。
- 回答日:2026/06/13
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