1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 取引先の備品を こちらが代理で購入した際の請求方法について

取引先の備品を こちらが代理で購入した際の請求方法について

    取引先の住宅会社の、展示場の飾り用小物を代理で購入し、それらを使用して展示場の設営コーディネート業務をしました
    飾り用小物は、立替金とし、入金されたら相殺にして
    実際のコーディネートフィーのみを売上金として、請求したいのですが
    先方から、①小物代+②コーディネートフィー=③の合計金額で請求して下さいと言われて発注書がきています(内訳では①と②で項目が分かれていますが)
    先方には③の請求書1枚を提出し、こちらの帳簿で①は立替金、②は売り上げという仕訳をすればよいのでしょうか
    そもそも、①は売上げにならない(販売していない)為
    ②の発注書、請求書のみで良いのではないかと思うのですが、
    適切な方法がありましたら教えてください。

    請求書の内訳として、小物代を税込金額で立替とし、コーディネートフィーを売上として記載してください。消費税については当然コーディネートフィーのみの税額を計上する形になります

    • 回答日:2026/07/31
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます

      コーディネートフィーを売上で記載という旨、承知いたしました
      次回からそのように請求書作成したいと思います
      消費税の計上もコーディネートフィーのみという認識で、良かったです
      ご丁寧にありがとうございました

      投稿日:2026/08/03

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    請求書は取引先の指示に従い、①小物代と②コーディネートフィーを合計した③の金額で作成し、内訳を記載してください。

    帳簿では①小物代を立替金として処理し、②コーディネートフィーを売上として仕訳します。

    したがって、①は売上にならず、②のみが売上になります。

    適切な方法として、先方の要望に応じつつ、自社の帳簿では正確に経理することが重要です。

    • 回答日:2026/08/05
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。

      自社の思いは、販売していないの物なのに売上高を上げたくないという思いが当初ありましたが、
      ご教示いただいたように
      『先方の要望に応じつつ
      自社の帳簿では正確に経理する』
      ことが重要という認識で
      今後もそのように進めてまいりたいと思います。
      ご丁寧にご教示くださりありがとうございます。

      1点確認なのですが、こちらの不注意の為、
      小物購入の際の領収書の宛名を
      先方の企業名と、自社名と混在しており
      その場合「立替金精算書」を作成し、小物の領収書原本は自社で保管する。でよろしいでしょうか
      (上記は、税務署ホームページに掲載がありましたが、私の場合も同じでしょうか)

      投稿日:2026/08/06

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    はい。おっしゃる通り、通常の処理となります。
    扶養の範囲とすると、収入が130万円未満ということでしょうか。
    この状態が長く続くと、事業性を疑われる可能性があります。雑所得であれば、問題はありません。

    • 回答日:2026/06/14
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    取引先としては、コーディネートの一環として小物を使ったということで、全てをコーディネート代として請求して欲しいということだろうと思います。
    こちらの仕訳も全てを売上として、小物代は仕入としても良いと思います。
    どちらでも良いと思いますが、売上に入れたくない理由としては、消費税の課税売上高が1,000万円を超えたくないということでしょうか?もしそうであれば、取引先との話し合いが必要かと思います。

    • 回答日:2026/06/13
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      売上げに入れたくないのは、扶養の範囲内にしたい為です
      →全てを売上として、小物代は仕入。とする場合は、立替金ではないので「立替金清算書」を作成しなくて良いということでしょうか。
      小物代のインボイス(領収書)も先方企業ではなく、こちら側が保管する。という認識でよろしいでしょうか。
      度々すみませんがご回答をお待ちしております。

      投稿日:2026/06/13

    • ご回答ありがとうございます。
      取引先の立替をしたことがなかったので、参考にさせていだだきます。

      投稿日:2026/06/14

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら