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固定資産の科目・耐用年数の区分の判定順序

    耐用年数表では「機械及び装置以外の有形減価償却資産」という形で「車両及び運搬具」などがありますよね。
    フローチャート的な順序としてはまず「機械及び装置」該当かどうか判定してから該当しない場合は「機械及び装置以外の有形減価償却資産」の判定にうつるのでしょうか?
    例えばフォークリフトやラフタークレーンは物を移動させるのに使う自走車両のため「車両及び運搬具」にも該当しそうですが「機械及び装置」という解説も見かけます。どちらにも該当しそうな気がします。関係するか分かりませんが、オールテレーンクレーンだと8ナンバーで自動車税対象にもなりますよね。

    また「機械及び装置」の55番「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」とありますが、まず1~54に該当するか判定してから該当しないもののみこれになるのですか?それとも55番に記載あるものは無条件でこれになる(1~54の業種であってもそうなる)のですか?
    例えば土木工事業(中分類:総合工事業)でブルドーザーを使う場合、総合工事業だから「30 総合工事業用設備 6年」になるのでしょうか?それとも耐用年数表にブルドーザーと明記されているので「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 8年」になるのでしょうか?この「並びに」は条件判定としては「かつ」と読み替えられますかね?

    具体的に知りたい事として港湾運送業(中分類:運輸に附帯するサービス業)で使用する場合フォークリフトとラフタークレーンはそれぞれどれになるのでしょうか
    「機械及び装置 41 運輸に附帯するサービス業用設備 10年」
    「機械及び装置 55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 8年」
    「車両及び運搬具 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具
    (前掲のものを除く。) その他のもの その他のもの 4年」
    「車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの フォークリフト 4年」
    「車両及び運搬具 前掲のもの以外のもの その他のもの 自走能力を有するもの 7年」
    「それ以外」

     港湾運送業(運輸に附帯するサービス業)におけるフォークリフトとラフタークレーンの該当区分と耐用年数は以下の通りです。
     フォークリフト:「車両及び運搬具」の「前掲のもの以外のもの」 4年
     ラフタークレーン:「機械及び装置」の「41 運輸に附帯するサービス業用設備」 10年

     1. 「機械及び装置」と「車両及び運搬具」の判定順序
     お見込みの通り、フローチャート的な判定順序としてはまず「機械及び装置」に該当するかどうか(用途が作業目的か運搬目的か)を判定し、該当しない場合に「車両及び運搬具」などの別表第一の判定に移ります。判定の基準は「実態としての目的」ナンバープレート(8ナンバー等)の有無や自動車税の対象か否かは、税務上の資産判定に関係ありません。国税庁の耐用年数通達2-5-5に基づき、以下のように区別されます。
     機械及び装置:ブルドーザーやクレーン車のように、走行機能はあっても「作業場において作業すること」が主目的の資産。
     車両及び運搬具:フォークリフト(※特例)やトラックのように、「人又は物の運搬」が主目的の資産。
     ※フォークリフトが「車両及び運搬具」になる理由荷役作業を行いますが、実態として敷地内等での「物の運搬(移動)」を主目的とするため、税務上は例外なく「車両及び運搬具」のフォークリフト(4年)として扱われます。

     2. 「機械及び装置」55番の判定ロジックと「並びに」の解釈
     判定順序:1〜54番が先、55番は最後こちらも仰る通り、まず1〜54番の業種区分(用途)に該当するかを判定し、どれにも当てはまらない場合の「最終的な受け皿(その他)」が55番です。55番に名前が明記されていても、無条件で優先されるわけではありません。「並びに」の条件判定この文脈における「並びに」は、条件判定で言うと「かつ」ではなく「または(A or B)」のニュアンスで並列(受け皿)として使われています。前掲の機械及び装置以外のもの(1〜54の業種設備に含まれない機械)および、前掲の区分によらないもの(どの業種用とも特定できないもの)
    【例】総合工事業でブルドーザーを使う場合
     判定:ブルドーザーは「機械及び装置」。自社業種が「30 総合工事業」であるため、最優先で「30 総合工事業用設備」が適用され、耐用年数は6年となります。55番(8年)になるのは、1〜54番のいずれの業種用設備にも該当しない事業(例:産業廃棄物処理業など、自社業種の専用設備区分が1〜54番に存在しない業種)でブルドーザーを使用する場合のみです。

     3. 【結論】
     港湾運送業での具体的な該当区分港湾運送業(中分類:運輸に附帯するサービス業)で、フォークリフトとラフタークレーン(ホイールクレーン)を使用する場合の最終的な答えです。
     1. フォークリフト
     区分:機械及び装置以外の有形減価償却資産 「車両及び運搬具」
     細目:前掲のもの以外のもの フォークリフト
     耐用年数:4年
     2. ラフタークレーン
     区分:「機械及び装置」
     設備の種類:「41 運輸に附帯するサービス業用設備」
     耐用年数:10年
     ※港湾運送業という「運輸に附帯するサービス業」の用途として通常使用するため、55番(8年)ではなく、優先される業種用設備(10年)が適用されます。

    • 回答日:2026/06/11
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    補足です。

    非常に詳細なご回答で、論点がほぼ網羅されています。

    オールテレーンクレーンについて一点補足します。8ナンバー登録で自動車税の対象となる車両でも、主な機能が「クレーン(吊り上げ作業)」にあり、港湾運送業の荷役業務に使用するものであれば、使用実態上「機械及び装置→41 運輸に附帯するサービス業用設備→10年」に該当するケースが多いと考えられます。減価償却上の耐用年数区分はナンバー種別ではなく、資産の機能と用途で判断する点が重要です。

    • 回答日:2026/06/12
    • この回答が役にたった:0

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