ネットバンキングの取引状況照会について
ネットバンキングの取引状況照会は、領収書の代わりになりますか?その場合の根拠を教えてください。
ネットバンキングの取引状況照会は、領収書の代わりにはなりません。領収書は取引の証拠書類として法的に認められているため、取引状況照会は補助的な資料として扱われます。
- 回答日:2026/08/05
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るこんにちは、税理士の川島です。
>ネットバンキングの取引状況照会は、領収書の代わりになりますか?
→残念ながらなりません。通帳同様取引記録とななるためです。証憑書類(領収書・レシート・請求書等を)をしっかりと保管されて下さい。
- 回答日:2026/06/10
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ネットバンキングの取引状況照会は、領収書の代わりにはなりません。
月日、取引相手と金額しか明記されないため、内容や消費税が分からないためです。
ただし、請求書が別にあり、インボイス等を含めて正確に書かれているのであれば、領収書を発行しないことも可能です。
- 回答日:2026/06/10
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