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個人事業主が、夫名義のクレジットカードでパソコンを分割払いした場合の経費計上方法について

    はじめまして。質問させていただきます。個人事業主として、在宅ワークをしています。事業で使用するノートパソコンを夫名義のクレジットカードで分割(24回)にて購入しました。自分でも調べてみて、「家族名義のクレジットカードでも経費計上できる」とのことだったので問題はないかと思うのですが・・領収書(レシート)はもらい、クレジットカードの控えが夫の氏名になっています。パソコンはまだ未開封ですが本当に経費にできるのか、不安で相談させていただきました。

    また、今年度から初めて個人事業主となったので確定申告も未経験です。青色申告も開業届と一緒に提出しておりますが帳簿等が全くつけられておらず(そんなに購入するものもないので)今回はどのような仕訳をすればよろしいでしょうか?ほかにも経費計上する際に気を付けること等ありましたら、ご教授いただければ幸いです。

    補足です。

    ご回答のとおり、夫名義カードで購入した事業用パソコンでも経費計上は可能です。

    分割払いの仕訳処理を補足します。パソコンの取得時点で取得価額全額を「工具器具備品(または消耗品費)/ 事業主借」で一括計上します。その後の毎月の引き落としは夫のカード口座からの支出であるため、ご自身の帳簿上での追加仕訳は不要です。

    なお、取得価額が10万円以上の場合は固定資産として減価償却が必要(パソコンの法定耐用年数4年)ですが、青色申告で30万円未満であれば少額減価償却特例(年間合計300万円等の要件あり)で一括経費計上も可能です。

    • 回答日:2026/06/12
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました!参考にさせていただきます。

      投稿日:2026/06/16

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    ご主人名義のクレジットカードで購入した事業用パソコンでも実際にご自身の事業で使用するものであれば経費計上は可能です。仕訳は購入金額に応じて消耗品費または固定資産(工具器具備品)として計上し、相手科目は「事業主借」とするのが一般的です。

    • 回答日:2026/06/10
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    • ありがとうございます!参考にさせていただきます。

      投稿日:2026/06/16

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    回答した税理士

    【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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     初めての確定申告や帳簿付けは、わからないことばかりで不安になりますよね。
     夫名義のクレジットカードで購入したノートパソコンでも、問題なく事業の経費にできます。領収書とカード控えの氏名が異なっていても、あなたが事業(在宅ワーク)用として使用している実態があれば認められますので安心してください。ただし、一点だけ注意が必要です。パソコンはまだ「未開封」とのことですが、経費にできるのは「開封して仕事に使い始めた日(事業の用に供した日)」からとなります。そのため、まずはパソコンを開封し、初期設定を行って仕事で使える状態にしてください。青色申告で初めての帳簿付けをスムーズに行えるよう、具体的な仕訳方法や注意点を分かりやすくまとめました。
     1. パソコンの価格による仕訳方法の違い
     パソコンを分割(24回)で購入した場合でも、「分割した毎月の支払額」ではなく、「購入した総額」をベースに、仕事に使い始めた日付で記帳します。また、価格(税込み)によって使う勘定科目が変わりますので、該当する金額の項目を確認してください。
     パソコン総額が10万円未満の場合には、全額をその年の経費(消耗品費)として一括計上できます。
     仕訳例(使い始めた日):(借方)消耗品費 80,000円 /(貸方)事業主借 80,000円
    ※家族名義のカードやプライベート口座からの支払いは、貸方を「事業主借」という科目で処理します。毎月の引き落とし時の仕訳は一切不要です。
     パソコン総額が10万円以上30万円未満の場合、青色申告の特典である「少額減価償却資産の特例」を使うことで、購入した年に全額を一度に経費にできます。
     仕訳例(使い始めた日):(借方)工具器具備品(または備品) 200,000円 /(貸方)事業主借 200,000円
    ※会計ソフトに入力する際、「償却方法」の選択欄で「少額減価償却(即時償却)」を選択すれば、自動的にその年の経費として処理されます。こちらも毎月の引き落とし時の仕訳は不要です。
     パソコン総額が30万円以上の場合一括で経費にすることはできず、パソコンの法定耐用年数(4年)にわたって、毎年少しずつ経費化(減価償却)していく必要があります。
     仕訳例(使い始めた日):(借方)工具器具備品 400,000円 /(貸方)事業主借 400,000円
     ※年末の決算整理の際に、会計ソフトの減価償却機能を使って、その年の使用月数に応じた「減価償却費」を計上します。

     2. 経費計上で絶対に気をつけるべき3つのポイント
     仕事とプライベートの「家事按分(あんぶん)」を行うもし購入したパソコンを、ネットショッピングや動画視聴などプライベートでも使う場合は、全額を経費にすることはできません。「仕事で週4日、プライベートで週3日使うから約60%が仕事用」など、合理的な割合(事業利用比率)を決めて、その分だけを経費計上(家事按分)してください。100%仕事専用であれば、全額経費で問題ありません。分割手数料(利息)の扱い24回払いにかかる分割手数料は、パソコン本体の価格には含めません。手数料が発生した際は、別途「支払手数料」という勘定科目を使って経費にします。手数料を含めて減価償却しても良いです。
     書類の保管期間(青色申告は7年間)以下のセットをまとめてファイリングするか、データとしてしっかり保存しておいてください。
     購入した際のお店からの領収書(レシート)
     夫名義のクレジットカードの利用控え・購入明細(可能であれば)
     引き落としが確認できるクレジットカードのWeb明細(該当月分)のコピー

     3. 初めての確定申告に向けたアドバイス
     「まだ帳簿を全くつけられていない」とのことですが、お仕事の内容が在宅ワークで、購入するものも少ないのであれば、今からでも十分に間に合います。
     青色申告(最大65万円の控除)を受けるには、複式簿記での帳簿付けが必須です。しかし、freee会計を使えば、専門知識がなくても、日付と金額、売上や経費の項目を選ぶだけで自動的に正しい帳簿を作ってくれます。今すぐできることまずは、今年に入ってからの「売上が入金された通帳の記録」や「仕事関係で支払ったレシート」を月ごとにクリップなどでまとめて整理することから始めてみてください。

    • 回答日:2026/06/10
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます!非常にわかりやすく詳しい説明をありがとうございました。参考にさせていただきます。

      投稿日:2026/06/16

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    回答した税理士

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