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許認可の為の申請手数料を資産計上する必要があるか

    許認可の為に行政機関に支払い申請手数料などは繰延資産として即時費用or資産計上を判定するべきでしょうか?具体的には20万円を基準に判定すればよいでしょうか?

    税務上の繰延資産は限定列挙かと思いますが「市場の開拓のために特別に支出した費用」に該当するのかなぁと。仮にこれだとすると新規申請の手数料はこれに該当し繰延資産になり得るが、更新の手数料はこれにはならないとかでしょうか?一度取消し処分を受けた後に再び許可を得るケースもあるとは思いますが

    また、例えば
    産業廃棄物"収集運搬業"許可
    産業廃棄物"処分業"許可
    "特別管理"産業廃棄物処分業許可
    はそれぞれ許可が必要で手数料もそれぞれですが、判定はそれぞれでよいでしょうか?それとも合算する必要があるでしょうか?

    また、A県の許可とB県の許可とa市の許可とb市の許可がそれぞれ必要になったりして、それぞれ手数料がかかりますが、この判定もそれぞれでよいでしょうか?それとも合算する必要があるでしょうか?

    産廃処分の資産があればその付随費用になる可能性もあるでしょうか?他の手数料でもそういう付随費用として取得価額算入はあり得るでしょうか?(具体的なケースが思いつきませんが)

    申請手数料については、税務上の繰延資産に該当するかどうかを判断する必要があります。繰延資産は、税法で限定列挙されていますので、具体的な支出がそれに該当するかどうかを確認します。例えば、「市場の開拓のために特別に支出した費用」に該当する場合は、繰延資産として扱われる可能性があります。

    許可の手数料については、個別に判定することが基本です。それぞれの許可のために支払った手数料は、それぞれの判定が必要であり、通常は合算する必要はありません。ただし、産廃処分の資産があり、その付随費用とみなされる場合は、取得価額に算入されることがあります。

    複数の地域での許可を取得する場合も、通常はそれぞれの許可ごとに判定を行います。

    • 回答日:2026/08/05
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