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勘定項目について

    お世話になります。
    一般社団法人(非営利型)になります。
    街中の食べ歩きウォークイベントを開催しました。
    その際に参加者から参加費を取りイベント運営をして、各協力店舗(飲食店)へ参加者の飲食代を支払った場合の勘定項目は何が適切なのでしょうか
    よろしくお願いします。

    参加者から受け取る参加費は「イベント参加料収入」等で処理し、協力飲食店へ支払う飲食代はイベント運営に伴う「事業費(イベント実施費・委託費・支払手数料等、実態に応じた科目)」として計上するのが一般的です。

    • 回答日:2026/06/09
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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    イベントを参加費を受け取り行っている場合、興行業に該当し、収益事業に該当すると思います。この場合の収入も経費も収益事業として、区別する必要があります。収入はイベント事業収入のような勘定、経費は、事業費として委託費で良いのではないかと思います。

    • 回答日:2026/06/09
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    非営利型一般社団法人のイベントにおける勘定科目は以下が適切です。
    参加費の受取は、 「受取会費」または「事業収益」
    飲食店への支払は、 「外注費」または「旅費交通費(イベント費・催事費など)」
    実態として飲食を提供してもらう業務を店舗に委託しているため「外注費」とするか、イベント運営に直接かかった経費として「イベント費」等の科目(支払手数料も可)で処理します。実態に合わせて継続して使用してください。

    • 回答日:2026/06/09
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    クローバー会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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     一般社団法人(非営利型)でのイベント運営ですね。このケースでは、「参加者からの参加費(収益)」と「店舗への支払い(費用)」は相殺せずに、それぞれ独立した項目として処理するのが基本です。

     1. 勘定科目の選び方
     協力店舗へ支払った飲食代は、イベント開催のための外部委託費という性格が強いため、以下のいずれかを用いるのが一般的です。
    ・支払手数料(または 業務委託費 / 支払報酬) 協力店舗に対して、イベントの参加者をもてなす業務を委託し、その対価として飲食代を支払う(または精算する)という考え方です。法人の実務において最も推奨されることの多い処理です。
    ・外注費 協力店舗にサービスの提供やイベントの運営の一部を依頼したという性質が強い場合、外注費として処理します。

     2. 処理・仕訳の流れ(具体例)
     参加費を「5,000円」、協力店舗へ支払う飲食代を「4,000円」とした場合の仕訳例です。
     ① 参加者から参加費(前受金)を受け取った時イベント前にチケット代金などを徴収した場合の処理です。
    (借方)預金 5,000 / (貸方)前受金 5,000
     ② イベント当日または終了後、協力店舗へ支払った時店舗に飲食代を支払った時の処理です。
    (借方)支払手数料(または外注費) 4,000 / (貸方)預金(または未払金) 4,000
     ③ イベント終了後、収益を認識する時(決算時など)参加費から協力店舗への支払いを差し引いた「イベント運営費」や「利益」が法人の純粋な収入となります。
    (借方)前受金 5,000 / (貸方)参加費収入(または事業収益など) 5,000
    注意点:イベントが「公益目的事業」に該当する場合一般社団法人(非営利型)の場合、その事業が本来の目的である「公益目的事業」に該当するのか、あるいは「収益事業(法人税法上の34業種)」のいずれに該当するかで税務上の取り扱いが異なります。たとえば参加費や飲食の提供を通じて不特定多数に利益を提供するような場合は、イベントの性格ごとに収入と支出を正確に把握しておく必要があります。もし、ご自身の法人の定款における事業区分や、依頼している税理士の指定科目がある場合は、それに準拠することをおすすめします。まずは顧問税理士に相談しましょう。

    • 回答日:2026/06/09
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