業務委託契約を交わしている場合の仕訳について
個人で副業として法人税申告書作成、年末調整処理についてそれぞれ業務委託契約書を交わし業務を行っています。この場合発注元は勘定科目を外注費で計上して良いのでしょうか。
もし、税理士資格をお持ちで、税理士会に所属された上で税理士として業務委託契約書を交わしていらっしゃるのであれば問題はありませんが、そうでない場合は、完全に違法です。発注元に対しても迷惑を掛けます。
- 回答日:2026/06/03
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大前提、ご相談者様が税理士資格をお持ちでない場合、申告書作成や年末調整を請け負うこと自体が、税理士法違反となる点が気になりますが、、、
そこを度外視して回答します、発注元の勘定科目は、「外注費」や「業務委託費」で問題ないかと思います。
- 回答日:2026/06/02
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