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クリックポストの勘定科目について

    クリックポストを使って商品を発送しています。その代金はお客様に請求しています。その場合の仕分けはどのようにすればいいのか教えてください。今は、クリックポストの支払いは荷造運賃費を使っています。簡易課税です。

    >確認ですが、今まで仕訳を荷造運賃費としていましたが、取引先の代わりに発送するので立替金として扱うのが正しいとの認識で間違いないでしょうか?

    御認識の通りで間違いありません。よろしくお願いします。

    • 回答日:2026/06/04
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しいところ、ご返事ありがとうございます。
      送料の仕訳を勘違いをしておりました。立替金で今後は処理いたします。
      ありがとうございました。

      投稿日:2026/06/04

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    回答した税理士

    >追加で教えていただきたいのですが、ゆうパックなど宅配便で送る場合、荷造りなどの手数料を含めて請求しておりますので、業者の支払いは荷造運賃費として仕訳しています。その場合、収入の仕訳は売上になるのでしょうか?

    この場合実際に払う分だけでなく手数料を加算しているため、手数料分の請求は売上となり課税対象となります。

    仕訳例:5,000円売上、800円郵送立替、200円荷造手数料の場合
    郵送業者への支払 
    立替金800円(非課税)/現金預金800円

    売掛金での請求処理
    売掛金6,000円/売上5,200円(課税売上) 
           /立替金800円(非課税)

    国税庁のタックスアンサーに似た事例の回答がありましたので合わせてご確認ください。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/11.htm

    • 回答日:2026/06/03
    • この回答が役にたった:1
    • 何度も質問にお答えいただきましてありがとうございます。
      確認ですが、今まで仕訳を荷造運賃費としていましたが、取引先の代わりに発送するので立替金として扱うのが正しいとの認識で間違いないでしょうか?

      投稿日:2026/06/03

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    回答した税理士

    >ご返事ありがとうございます。請求書にはクリックポストの消費税を別にしていますが、その場合はどうなりますか?

    ご質問者様が立替えているだけで荷造運賃費は相手方が支払うもののため、請求書を送付する相手方にのみ消費税が発生し、ご質問者様側の立替金仕訳には消費税は非課税、対象外という認識をいただければと思います。

    また、請求書の作成時に売上と同時に請求する際は、以下の例のように仕訳を作成し、売上に立替金を含めないようにすると立替金の計上漏れが防げるかと思います。
    例:5000円売上、500円立替の場合
    売掛金5,500円/売上5,000円
           /立替金500円 (摘要欄に荷造運賃費立替分と記載するとより分かりやすいかと)

    • 回答日:2026/06/03
    • この回答が役にたった:1
    • ご教示ありがとうございます。仕訳は立替金にするということで分かりました。
      追加で教えていただきたいのですが、ゆうパックなど宅配便で送る場合、荷造りなどの手数料を含めて請求しておりますので、業者の支払いは荷造運賃費として仕訳しています。その場合、収入の仕訳は売上になるのでしょうか?

      投稿日:2026/06/03

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    回答した税理士

    事業で支払っているものではなく、相手方の代金を立替払いで支払っているため、立替金勘定が適切かと思われます。
    例として、500円をクリックポスト代として建て替えた場合、
    発送時仕訳
    立替金500円/現金or預金500円

    代金受取時仕訳
    現金or預金500円/立替金500円

    のように、受取時に立替金の貸借が一致するように仕訳いただければと思います。

    • 回答日:2026/06/03
    • この回答が役にたった:1
    • ご返事ありがとうございます。請求書にはクリックポストの消費税を別にしていますが、その場合はどうなりますか?

      投稿日:2026/06/03

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    回答した税理士

    簡易課税の場合、お客様に代金を請求する際に、売上に含めて請求されますと課税売上に含まれ、消費税額が増えることになります。そのため、発送時には立替金として処理し、入金時に立替金を消去するほうがよろしいかと思います。参考にしてください。

    • 回答日:2026/06/02
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

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