取引の発生日について
現在青色申告で確定申告をする個人事業主です。
1/1-1/31利用分のネットの回線代を個人用のクレジットカードで支払いを行いました。
クレジットカードの明細には2/1に記載され、口座からは2/27に支払いが発生しました。
事業主借と通信費勘定で処理しようと思いますが、
実際利用したのは1月の利用でも、取引の発生日として考えると、
取引の発生日の日付は2/1で問題ないでしょうか。
また、この考えで処理しようとしたところ、12月分は未払金で一度処理し、次年度の1月分は事業主借で処理で間違いないか確認したいです。
ご回答いただければ幸いです。
発生日は「役務提供を受けた日」が原則ですので、1/1〜1/31利用分は1月分の通信費として処理します。クレジットカード利用日は支払手段の都合であり、発生日にはなりません。12月分は決算時に未払金/通信費で計上し、翌期に支払時未払金/事業主借で処理します。1月分は期中処理のため、計上時に通信費/事業主借で問題ありません。
- 回答日:2025/12/26
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