改装費用の計上について
法人で不動産賃貸業を行っております。
区分所有マンションの1室で、4月に和室を洋室へ変更しました。
費用は767,910円です。
これは資本的支出になりますか?
その場合、どのような仕訳をすればよいでしょうか?
築年数は1992年6月築ですので、築34年です。
構造はSRC造です。
専有面積(壁芯)は79.77㎡で、和室6畳なので9.9㎡+押入です。
よろしくお願いします。
建物として計上して下さい。
「鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの」の「住宅用のもの」として、償却年数47年で計上いただければ思います。
- 回答日:2026/06/01
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る和室から洋室への変更は、部屋の用途変更や機能向上に該当するため、原則として「資本的支出」となります。金額が60万円を超えており、物件の価値を高めるリフォームと判断されるためです。
仕訳は以下のようになります(税込経理の場合)。
【仕訳】
(借方)建物 767,910円 /(貸方)現金預金 767,910円
この資産は、既存の築年数に関わらず、SRC造の法定耐用年数である「47年」を適用し、定額法で減価償却を行っていきます。
- 回答日:2026/06/01
- この回答が役にたった:1
おはようございます、税理士の川島です。
・和室を洋室へ変更の場合には、用途変更となるため資本的支出とし資産計上となります。
・仕訳は、
建物 / 現金預金
となります。
・耐用年数は新築時と同じ耐用年数となるためご注意下さい。
- 回答日:2026/06/01
- この回答が役にたった:1
ご返信、ありがとうございます。
ご教示いただいた仕訳を行います。
ありがとうございました。投稿日:2026/06/01
和室から洋室への変更は、物件の価値や耐久性を高める改良にあたるため資本的支出になります!金額も60万円基準を超えるため、一括の修繕費にはできません。
【仕訳例】(振込の場合)
借方:建物 767,910 / 貸方:普通預金 767,910
SRC造の法定耐用年数(47年)で減価償却します。築34年ですが、資本的支出は原則「本体と同じ耐用年数」が適用される点にご注意ください。
- 回答日:2026/06/01
- この回答が役にたった:1
ご返信、ありがとうございます。
ご教示いただいた仕訳を行います。
ありがとうございました。投稿日:2026/06/01
原則として、今回の和室から洋室への変更費用(767,910円)は「資本的支出(資産計上)」に該当する可能性が非常に高いです。和室から洋室(フローリング等)へのリフォームは、賃貸物件としての機能向上や価値を高める「改良」とみなされるためです。
また、金額が60万円を超えているため、税法上の修繕費の特例(20万円未満、または区分不明時の60万円未満基準)も適用できません。
ただし、見積書の中で「単なる壁紙クロスの原状回復補修」など、維持管理のための費用が明確に区分できる場合は、その部分だけを「修繕費」として当期経費にし、洋室化のコア部分(床のフローリング化など)だけを「資本的支出」に分けるという考え方もあるかもしれません。
資本的支出(全額資産計上)とする場合の仕訳全額を資産に計上する場合、勘定科目は「建物」を使用します。
借方科目 金額 貸方科目 金額
建物 767,910円 現金預金(または未払金)767,910円
減価償却と耐用年数資本的支出として計上したリフォーム費用は、一括で経費にならず、翌月(または当月)から減価償却を行います。
耐用年数:原則として、対象の建物本体と同じ構造の法定耐用年数を適用します。
SRC造(住宅用)の法定耐用年数:47年(定額法)
注意点:築34年が経過していても、既存建物への資本的支出は原則として新築時の法定耐用年数(47年)を用いて「新たに」取得したものとして計算します。
- 回答日:2026/06/01
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ご返信、ありがとうございます。
ご教示いただいた仕訳を行います。
ありがとうございました。投稿日:2026/06/01
