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配偶者名義の車を事業用で買い取る場合の処理について

    現在、配偶者名義の車を事業用として買い取ろうと考えています。
    個人事業主です。

    状況としては、

    * 配偶者名義の車
    * 残債あり
    * 事業用資金(事業口座または事業現金)で残債を支払予定
    * その後、70万円で事業用車両として買い取り予定
    * 主に仕事で使用予定(家事按分予定)
    * freee会計で固定資産登録予定

    です。

    この場合について質問です。

    1. 残債を先に事業資金で支払った後、70万円で売買契約する流れで問題ないでしょうか?
    2. 名義変更前でも、売買契約・固定資産計上を進めても大丈夫でしょうか?
    3. 現金払いの場合、
     - 売買契約書
     - 領収書
     - 出金履歴
    などを残しておけば問題ないでしょうか?
    4. freee会計では、
     「車両運搬具」として固定資産登録し、減価償却する形で合っていますか?
    5. 配偶者間売買で特に注意した方が良い点があれば教えていただきたいです。

    よろしくお願いいたします。

     1. 自家用(非業務用)期間の「減価の額」を計算する事業に使う前のプライベート期間に、車がどれだけ値下がりしたかを計算します。
     非業務用期間の減価償却費の計算では、法定耐用年数を1.5倍した年数(普通車 6年 × 1.5 = 9年)を用います。
     非業務用耐用年数:9年(旧定額法の償却率:0.111)
     非業務用期間:2017年3月 〜 2025年12月 = 8年10ヶ月
     ※端数は6ヶ月以上を1年に切り上げ、6ヶ月未満を切り捨てるため、9年として計算します。
     減価の額=取得価額×0.9×0.111×経過年数
          3,430,000円×0.9×0.111×9{年}
         =3,083,673{円}
     
    2. 2026年1月(転用時)の「未償却残高」を算出する
     購入総額(取得価額)から、上記で求めた減価の額を差し引きます。これが2026年1月時点の車の帳簿上の価値(開始時の残高)になります。
     3,430,000{円}-3,083,673{円}=346,327{円}
     
    3. 2026年(令和8年)分の減価償却費を計算する事業用(業務用)に転用した後は、通常の法定耐用年数である6年(定額法の償却率:0.167)を適用して計算します。また、プライベートでも同じ車を使う場合は、事業で使う走行距離などの割合(事業開拓割合・家事按分)を掛け合わせた金額のみが経費になります。
     {1年間の減価償却費}=取得価額×{業務用の償却率}
               3,430,000円×0.167=572,810{円}
     注意点(2026年で償却終了となります)計算上の1年間の償却費は「572,810円」ですが、転用時の未償却残高が「346,327円」しか残っていません。減価償却は残り残高を超えて不可能なため、2026年中に全額(備備価額1円を残した金額)を償却し終えることになります。
     確定申告(2026年分)に算入する経費額2026年分の確定申告における減価償却費の計算結果は以下の通りです。
     2026年分の減価償却費(100%の場合):346,326円(1円を帳簿に残すため)実際に経費にできる額:346,326円 × 事業使用割合
    (例)事業での使用割合が 60% の場合346,326円×60% =207,796{円}が2026年の経費(減価償却費)となります。
     翌年以降の減価償却費は0円(残高1円)です。

    • 回答日:2026/06/10
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    所得税法上では、生計を一にする家族間でのお金のやり取りは、無かったものとされます。配偶者(生計を一にする親族)間での売買は、税法上「売買による取得(70万円)」とは認められず、配偶者が過去にその車を購入した時の金額(未償却残高)をそのまま引き継ぐルールになっています。

    ① 残債支払と70万円での売買契約の流れについて
    生計を一にする配偶者間での売買契約や、任意に設定した「70万円」という売買金額は税務上無効(経費にできない)とみなされます。残債を事業資金で支払うこと自体は「配偶者への支払(または事業主貸)」として処理できますが、それを原資とした売買契約という形は取れません。
    ② 名義変更前の売買契約・固定資産計上について
    売買契約ではなく「事業転用」の手続きを行います。
    自動車検査証(車検証)の名義変更が遅れても、実際に事業で使用を開始した日(転用日)から固定資産に計上(登録)できます。ただし、名義は必須ではなく、奥様名義のままでも大丈夫です。
    ③ 現金払いの場合の必要書類について
    現金での売買契約は不要(認められない)ですが、以下の書類を残してください。
    配偶者がその車を新車/中古で購入した当時の「注文書」や「領収書」(取得価額の証明に必須)
    残債を一括返済した際の「支払証明書」や「引き落とし履歴」
    ④ freee会計での登録について
    「車両運搬具」として固定資産登録し、減価償却する形で合っています。
    ただし、登録する「取得価額」は70万円ではなく、配偶者の「引き継ぎ未償却残高」となります。詳細は後述の計算方法をご確認ください。
    ⑤ 配偶者間売買で特に注意すべき点
    税法(所得税法第56条「事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例」)により、親族間でお金を回して経費(減価償却費)を意図的に創出することは禁止されています。
    実質は「譲渡(売買)」ではなく「贈与(または賃借)」として扱われます。
    配偶者側で売却益が出ても譲渡所得は非課税となりますが、あなた(事業主)側でも70万円を基準に償却することはできません。
     70万円での売買契約ではなく、配偶者が所有していた車を事業に「中途転用」したとして処理します。
    ステップ1:配偶者の購入時の情報を確認する
    配偶者がその車を購入した時の「購入金額(本体価格+非課税の諸経費)」と「購入時期」を、当時の契約書から確認します。
    ステップ2:転用時の未償却残高(非業務用期間の償却)を計算する
    購入から現在(事業に使うまで)の期間を「非業務用(自家用)」として定額法(耐用年数を1.5倍にしたもの)で減価償却し、現在の価値を計算します。
    計算式:現在の価値 = 購入金額 - (購入金額 × 0.9 × 非業務用の償却率 × 経過年数)
    ステップ3:freee会計に固定資産として登録する
    算出した「現在の価値」を取得価額としてfreeeの固定資産台帳に登録します。
    勘定科目:車両運搬具
    取得価額:ステップ2で計算した金額
    償却方法:定率法または定額法
    耐用年数:中古車としての法定耐用年数(または新車残耐用年数)
    家事按分:仕事で使用する割合(例:仕事80%なら80%)を設定
    ステップ4:残債支払の会計処理
    事業資金から引き落とされる残債(ローン返済分)は、車の購入代金ではなく「事業主貸」で処理します。
    仕訳例:(借方) 事業主貸 XXX円 / (貸方) 普通預金(事業口座) XXX円

    なんだか、難しくなってしまいましたが、奥様名義からあなた名義にしなくても、実際に事業に使っているのであれば、名義はそのままでも車にかかる経費はあなたの事業から控除できるわけです。名義変更にかかる経費や手間は省きませんか?

    • 回答日:2026/05/28
    • この回答が役にたった:1
    • 配偶者名義の普通車(平成29年3月新車購入、購入総額約343万円)を2026年1月から事業で使用しています。

      これで計算した場合購入金額より高くなってしまうのですがどうしたらいいでしょうか。

      投稿日:2026/06/10

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    回答した税理士

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