原則として「長期前払費用」(または前払費用)として資産に計上し、変更後の返済期間に応じて「支払利息」や「支払手数料」で按分して期間消費(償却)します。
ただし、追加で支払った保証料の額が少額(一般的に20万円未満)である場合や、条件変更の事務手数料としての性質が強い場合は、支出した期の「支払手数料」または「支払利息」として一括で費用処理することも可能です。
- 回答日:2026/05/26
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こんにちは、税理士の川島です。
借入の条件変更時の保証料の件ですが、
・今期分に関しては支払手数料
・翌期以降の分に関しては長期前払費用
となります。
仕訳で記載すると、
1.借り換え時:
支払手数料 / 現金預金
長期前払費用 /
2.翌期以降(長期前払費用の振替)
支払手数料 / 長期前払費用
- 回答日:2026/05/25
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その保証料の期間が当期に対応するものでしたら支払手数料、翌期以降に対応するものが含まれていれば前払費用又は長期前払費用になると思います。
- 回答日:2026/05/25
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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