1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. (資産取得関係)事務所共有部工事の資産取得について

(資産取得関係)事務所共有部工事の資産取得について

    この度、グループ会社が賃借している事務所フロアの一部を弊社が賃借することになりました。
    その際、各社が共同で使用する会議室等の共有部の工事をグループ会社が発注、支払を行い、工事額を各社が使用している専有部の面積割合で各社が負担することになりました。
    共有部全体工事は1,000,000円を超えるのですが、弊社の専有面積割で計算を行うと弊社負担額は20万円以下です。この場合、資産取得して減価償却費の計上をする必要はありますか?それとも一括の費用として計上するのでしょうか?

    一括費用としての計上が可能と思われます。

    • 回答日:2026/05/20
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

    回答者についてくわしく知る

    御社の負担する部分の金額で判断しますので、取得金額が20万円以下として判断します。
    まず、修繕費か資本的支出のどちらかという判断をします。修繕費であれば、一時の損金となります。
    No.1379 修繕費とならないものの判定
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm

    資本的支出であれば、次のどれに該当するかを検討します。
    くわしくは、それぞれのタックスアンサーで確認してください。

    ・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
    青色申告の中小企業者等一定の要件に該当する場合には、40万円未満の取得価額の資産を取得した場合に、全額が損金処理できる。
    No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
    (4月1日以降取得の場合には取得価額30万円未満を40万円未満と読み替えてください)

    ・一括償却資産
    取得価格が10万円以上20万円未満の減価償却資産の取り扱い
    No.2100 減価償却のあらまし
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

    ・少額の減価償却資産
    取得価額が10万円未満の場合
    No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/05/19
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

    ストラーダ税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

    回答者についてくわしく知る

    青色申告であれば、40万円以下は少額減価償却資産とすることができます。一括費用とされても良いと思います。

    • 回答日:2026/05/19
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら