(資産取得関係)事務所共有部工事の資産取得について
この度、グループ会社が賃借している事務所フロアの一部を弊社が賃借することになりました。
その際、各社が共同で使用する会議室等の共有部の工事をグループ会社が発注、支払を行い、工事額を各社が使用している専有部の面積割合で各社が負担することになりました。
共有部全体工事は1,000,000円を超えるのですが、弊社の専有面積割で計算を行うと弊社負担額は20万円以下です。この場合、資産取得して減価償却費の計上をする必要はありますか?それとも一括の費用として計上するのでしょうか?
御社の負担する部分の金額で判断しますので、取得金額が20万円以下として判断します。
まず、修繕費か資本的支出のどちらかという判断をします。修繕費であれば、一時の損金となります。
No.1379 修繕費とならないものの判定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
資本的支出であれば、次のどれに該当するかを検討します。
くわしくは、それぞれのタックスアンサーで確認してください。
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
青色申告の中小企業者等一定の要件に該当する場合には、40万円未満の取得価額の資産を取得した場合に、全額が損金処理できる。
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
(4月1日以降取得の場合には取得価額30万円未満を40万円未満と読み替えてください)
・一括償却資産
取得価格が10万円以上20万円未満の減価償却資産の取り扱い
No.2100 減価償却のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
・少額の減価償却資産
取得価額が10万円未満の場合
No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
参考にしてください。
- 回答日:2026/05/19
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