グループ会社間の立替金の仕訳
お世話になっております。
弊社にはグループ会社があり、両方の経理を担当しております。
給与源泉を納付する際に親会社の口座から子会社の分もまとめて現金をおろして処理しているのですが、この処理の仕訳が適切かどうかの判断ができません。
もし不適切な場合、正しい仕訳を教えてください。
現在は以下の処理をしています。
子会社
給与/普通預金|○月分給与
/立替金(親会社)|○月分給与源泉
親会社
給与/普通預金|○月分給与
/預り金|○月分給与源泉
預り金|○月分給与源泉 /現金
立替金(子会社)|○月分給与源泉(子会社分)/
既回答の通りです。補足します。グループ会社間の立替金は、長期間精算されないと実質的な無利息貸付とみなされ「認定利息」の対象になる可能性があります。毎月末または少なくとも決算期末までに精算する仕組みを設けることをお勧めします。また、親会社の「子会社勘定(立替金)」と子会社の「親会社勘定(未払金)」は常に一致している必要があります。freeeで両社の経理を管理する場合、月次で残高照合を行い不一致があればその月に修正するようにすると、決算時の手間が軽減されます。
- 回答日:2026/05/15
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結論から申し上げますと、現在の処理は「経済的な実態」を反映していますが、源泉所得税は「納税義務者(この場合は各事業所・会社)」ごとに納付書を作成し、納付するという原則(所得税法第183条等)に照らすと、親会社の現金でまとめて支払う際の「資金の移動」をより明確にする必要があるかと思われます。
1. 原則的な考え方
源泉所得税は、給与を支払う者(源泉徴収義務者)が、支払の際に徴収し、国に納付しなければなりません。
子会社分: 子会社が徴収義務者であり、子会社の名称・所轄税務署が記載された納付書で納付します。
親会社分: 親会社が徴収義務者であり、親会社の納付書で納付します。
親会社が子会社の分を窓口でまとめて現金納付すること自体は可能ですが、会計上は「親会社が子会社の債務(預り金)を一時的に立て替えて支払った」という処理を正確に行う必要があります。
2. 推奨される仕訳
子会社の「預り金」が消滅するタイミングと、親会社との債務(立替金)が発生するタイミングを分けると、税務調査等でも説明が容易になります。
【子会社の仕訳】
子会社は、自社が預かっていた源泉税が「親会社によって支払われた(=親会社への借金に変わった)」と考えます。
【子会社の仕訳】
子会社は、自社が預かっていた源泉税が「親会社によって支払われた(=親会社への借金に変わった)」と考えます。
借方 / 貸方 摘要
給与/普通預金 手取り額の支給
/預り金 源泉所得税の天引き
預り金/立替金(親会社)親会社による納付の完了
※注:実務上、親会社への債務なので「未払金(親会社)」や「関係会社借入金」でも構いませんが、貴社の「立替金」という表現に合わせるなら貸方に計上して債務を示します。
【親会社の仕訳】
親会社は、自身の預り金を払うとともに、子会社のために現金を支出したことを記録します。
借方 / 貸方 摘要
給与/普通預金 親会社社員の手取額
/預り金 親会社分の源泉所得税
預り金/現金 親会社分の納付
立替金(子会社)/現金 子会社分の納付(代行)
まとめ
現在の貴社の処理において、子会社側で「預り金」を「立替金」に振り替えるタイミングと、親会社側で「現金」を支出した相手が「子会社への立替」であることを明示するように整理すれば、税務上の妥当性は高まります。
- 回答日:2026/05/13
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おはようございます、税理士の川島です。
親子会社間の取引の仕訳についてですが、
>子会社
給与/普通預金|○月分給与
/立替金(親会社)|○月分給与源泉
→立替金ではなく預り金として処理し、その後に、
預り金 / 親会社勘定
となります。
>親会社
給与/普通預金|○月分給与
/預り金|○月分給与源泉
預り金|○月分給与源泉 /現金
立替金(子会社)|○月分給与源泉(子会社分)/
→立替金ではなく、子会社勘定となります。
親会社の子会社勘定と、子会社の親会社勘定は必ず一致する必要があります。
あと、親子関係であったとしても例えば親会社の子会社勘定が借方残の場合、貸付金と同様ですので決算に認定利息の対象となる可能性がありますのでご注意下さい。
ですので、今回であれば子会社は未払いの状態ですので、
親会社勘定 / 現金預金
現金預金 / 子会社勘定
で子会社の源泉立替分を精算をされて下さい。
- 回答日:2026/05/13
- この回答が役にたった:1
