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インボイス番号記載書類が見つからない場合

    取引先でインボイス番号検索の結果登録があることは確認できていますが、支払い後の領収書には番号記載が無く、それに紐づく納品書、請求書等を紛失し再発行に応じてもらえない場合は適格事業者として消費税を計算することはやめた方が良いでしょうか。

    インボイスに誤りがあった場合は、相手に修正インボイスを発行してもらうというのが原則ですが、こちらで修正し、相手の確認を得る場合も認められます。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/92.pdf

    • 回答日:2026/05/12
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    その取引については仕入税額控除の適用を諦めるのが良いかと思います。

    インボイス制度では、登録番号や消費税額等が正しく記載された「適格請求書(インボイス)」の現物保存が控除の法的要件です。たとえ公表サイトで登録を確認済みであっても、番号のない領収書や紛失した書類は証憑として認められません。
    再発行が叶わない以上、現状は「免税事業者等からの仕入」と同様の扱い(経過措置による80%控除等も、インボイスなしでは適用困難)として処理すべきかと思われます。

    詳細は国税庁の「お問合せの多いご質問」等をご確認ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf
    ※特に問70(修正インボイス)や問98(保存義務)が参考になります。

    • 回答日:2026/05/12
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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    その取引については仕入税額控除の適用を諦めるのが良いかと思います。

    インボイス制度では、登録番号や消費税額等が正しく記載された「適格請求書(インボイス)」の現物保存が控除の法的要件です。たとえ公表サイトで登録を確認済みであっても、番号のない領収書や紛失した書類は証憑として認められません。
    再発行が叶わない以上、現状は「免税事業者等からの仕入」と同様の扱い(経過措置による80%控除等も、インボイスなしでは適用困難)として処理すべきかと思われます。

    詳細は国税庁の「お問合せの多いご質問」等をご確認ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf
    ※特に問70(修正インボイス)や問98(保存義務)が参考になります。

    • 回答日:2026/05/12
    • この回答が役にたった:1

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    国税庁のホームページ(仕入税額控除の要件)に記載されているとおり、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされていますので、適格請求書等の保存ができない場合には、インボイス8割控除特例の適用が適切かと思われます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/84.pdf
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/05/12
    • この回答が役にたった:1

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    ストラーダ税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

    回答者についてくわしく知る

    基本取引契約書などにインボイス番号の記載がございませんでしょうか。複数の書類でインボイスの記載必要項目を網羅している場合には、そちらを全て保管することにより仕入控除することが可能です。

    • 回答日:2026/05/12
    • この回答が役にたった:0

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