個人事業用口座に法人の売り上げが入金されてしまった場合について
個人事業から法人成りしましたが、法人として請求したのに個人事業用口座に売り上げが入金されてしまった場合の個人側・法人側の仕訳方法をご教示ください。
法人の仕分けは、入金時 役員貸付金 / 売掛金 とし、法人口座に資金移動した際には、 預金 / 役員貸付金 で処理すれば良いと思います。
なお、役員貸付金には、認定利息の計上というリスクがありますので、早急に法人口座へ資金移動を行う必要があります。
個人の仕分けは、入金時 預金 / 事業主借 とし、法人口座に資金移動した際には、事業主貸 / 預金で良いと思います。
参考にしてください。
- 回答日:2026/05/07
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法人としての預金口座をお持ちでしたら、個人口座から法人口座へ入金額を振替をされる方がいいかと思います。
その際に、
【法人側】 借方:預金 / 貸方:売掛金(又は売上)
【個人側】個人事業としての帳簿をつける必要が無いと思われますので、何もする必要が無いと思われます。
- 回答日:2026/05/07
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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