取引先として高速道路の会社を入力する必要ありますか?
私は歩合制の保険代理店に勤務しています。確定申告が必要で、適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)として登録済みで、課税事業者課税事業者ですが高速道路を使用した場合は取引先として高速道路会社を入力する必要ありますか?
レシート撮影のサービスを利用していますが、取引先は入力必須項目にはなっていませんが、インボイス登録事業者として取引先を入力する必要がありますか?
基本的には、記載する必要があります。
- 回答日:2026/05/06
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
取引先記載の件ですが、帳簿記載には必須となります。課税仕入の要件を満たすには、
・日付・金額・取引先名・摘要・課税区分(10%・8%)
が必要です。
- 回答日:2026/05/06
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高速道路利用料金の取引先入力について、消費税法の規定に基づいてお答えします。
適格請求書発行事業者として登録されている場合、仕入税額控除を受けるためには適格請求書等の保存が必要です。高速道路利用料金についても、NEXCO東日本・中日本・西日本や首都高速道路株式会社などの高速道路会社から発行される利用明細書やETC利用証明書が適格請求書に該当します。
消費税法第30条第8項では、帳簿に記載すべき事項として「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」が定められています。つまり、高速道路利用料金を経費として計上し、仕入税額控除を受ける場合には、取引先として高速道路会社名を記載する必要があります。
レシート撮影サービスをご利用の場合、システム上で取引先が必須項目になっていなくても、税法上は相手方の記載が求められています。高速道路利用料金であれば「NEXCO東日本」「首都高速道路株式会社」など、実際に料金を徴収している高速道路会社名を入力してください。
なお、ETCカードの利用明細書には通常、利用区間と併せて高速道路会社名が記載されていますので、その情報を基に正確な取引先名を入力することが重要です。適格請求書発行事業者として適切な帳簿記載を行うことで、仕入税額控除を確実に受けることができます。
- 回答日:2026/05/06
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