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不動産購入時に必須で支払う「アドバイス料」の取扱・勘定科目について

法人の第1期目として、ある団体の紹介で賃貸するための土地と建物を購入いたしました。
この団体からの紹介で物件を購入する際にはその団体へアドバイス料の支払いが必須となっております。
この場合の会計処理について、以下のどちらで処理するのが税務上適切かご教示いただけますでしょうか。

【考えられる処理】
案A:仲介手数料と同じように「固定資産を取得するために直接要した費用」と考え、土地と建物の金額に按分して「固定資産(取得価額)」に計上する。
案B:「支払手数料」等の科目を用いて、支払った事業年度の全額経費(または繰延資産の創立費)として処理する。

当方としては、購入に際して必須の費用であるため「案A(固定資産への上乗せ)」が原則になると考えておりますが、確信が持てずにおります。

専門家の先生方のご見解をお聞かせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

案A:仲介手数料と同じように「固定資産を取得するために直接要した費用」と考え、土地と建物の金額に按分して「固定資産(取得価額)」に計上する。
→ ご質問者様のご理解のとおり、案Aの処理で差支えないと思います。

  • 回答日:2026/05/13
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回答した税理士

「案A(固定資産への上乗せ)」が税務上適切な処理となります。

法人税法上、固定資産の取得価額には、本体の購入代金だけでなく「その資産を購入するために直接要した費用」を含めなければなりません。今回のアドバイス料は、物件購入に際して支払いが必須であり、実質的に仲介手数料等と同じく「取得に直接関連する不可欠な費用」と判断されます。

  • 回答日:2026/05/05
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

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ご質問のアドバイス料の会計処理については、案A(固定資産の取得価額への算入)が税務上適切な処理となります。

法人税法施行令の規定により、購入した減価償却資産の取得価額は「購入の代価に購入手数料その他当該資産の購入のために要した費用を加算した金額」とされています。また、「当該資産を事業の用に供するために直接要した費用」も取得価額に含まれることとされています。

今回のアドバイス料は、物件購入に際して必須の費用であり、その団体の紹介なしには当該物件を取得できなかったという状況から、「購入のために要した費用」に該当すると考えられます。仲介手数料と同様の性質を持つ費用として、土地と建物の取得価額にそれぞれ按分して算入することになります。

具体的な処理方法としては、アドバイス料を土地と建物の購入価額の比率で按分し、土地部分については取得価額に算入(経費にはならない)、建物部分については取得価額に算入して減価償却を通じて経費化することになります。

案Bの支払手数料として一括経費計上する処理は、このアドバイス料が物件取得と直接関連する費用である以上、税務上は認められません。また、創立費として繰延資産に計上する処理についても、創立費は会社設立のために支出する費用であり、特定の固定資産取得に関連する費用は該当しないため適切ではありません。

したがって、ご質問者様のお考えの通り、案A(固定資産の取得価額への算入)で処理されることをお勧めいたします。

  • 回答日:2026/05/05
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今回お支払いいただいたアドバイス料は、物件購入のために必須の費用とのことですので、税務上は不動産仲介手数料と同様の性格の費用と考えられます。法人税法施行令54条および法人税基本通達7-3-16の2の規定により、土地・建物の取得価額に按分して計上し、建物部分については減価償却を通じて費用化していくことになります。一括で経費計上すると、税務調査で否認されるリスクがあります。

  • 回答日:2026/05/05
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回答した税理士

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 愛知県

税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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