車両の名義変更について
駐車場を借りる兼ね合いで、会社名義の車両を代表名義への変更を考えています。
名義変更にあたり問題になることはありますでしょうか。
・車両は役員借入金にて購入しています
・2026年4月に購入しています
ご指導いただけます様、よろしくお願いいたします。
名義変更自体は可能ですが、「適正な時価」で会社から代表者へ売却(譲渡)する形をとらないと税務上の問題が発生します。
会社から代表者個人への名義変更は、税務上「会社から個人への車両の売却」に該当します。これを無償や不当に安い金額で行うと、適正な時価との差額が「役員賞与(ボーナス)」とみなされます。結果として、会社側では経費として認められず、代表者個人には所得税や住民税が課税されてしまいます。
2026年4月に購入したばかりですので、現在の時価は「購入時の金額」とほぼ同額と考えられます。したがって、会社が代表者に対して購入額と同額で車両を売却し、その売却代金の請求と、会社が抱えている「役員借入金」を相殺(帳消し)する会計処理を行うのが、税務上最も安全かつスムーズです。
- 回答日:2026/05/05
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会社名義から代表者名義へ変更する場合は「売買」としての処理が原則となり、時価での譲渡が求められます。著しく低い価額で移転すると、会社側では寄附金認定、代表者側では給与課税のリスクが生じます。また、購入間もない点から帳簿価額と時価の乖離は小さいと考えられますが、客観的な時価の把握は必須です。仕訳としては、会社側で固定資産の除却と売却益(または損)の計上、代表者側では取得価額の認識となります。役員借入金との関係も含め、資金決済の整合性を確保することが重要です。
- 回答日:2026/05/05
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会社名義の車両を代表者個人名義に変更することは可能ですが、税務上の取り扱いに注意が必要です。
法人税法上、法人が資産を時価より低い価額で譲渡した場合、その差額は寄附金として扱われ損金不算入となります。つまり、会社から代表者への車両の名義変更は「法人から個人への資産譲渡」に該当するため、適正な時価で売買する必要があります。
具体的な処理方法は以下の通りです。車両の現在の時価(中古車査定額等)を調べ、その金額で代表者が会社から車両を購入する形にします。代表者が現金で支払う場合は問題ありませんが、役員借入金と相殺する場合は、借入金の残高範囲内でのみ可能です。
一方、代表者側では所得税法の規定により、法人から時価より著しく低い価額で資産を取得した場合、その差額が給与所得として課税される可能性があります。
なお、名義変更後の車両の使用目的も重要です。引き続き事業で使用する場合は、会社との間で使用貸借契約や賃貸借契約を締結し、適切な経費按分を行う必要があります。完全に個人使用に転用する場合は、これまでの事業専用車両としての取り扱いを見直す必要があります。
実際の手続きでは、車両の適正な時価評価と売買契約書の作成が必要となりますので、事前に税理士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/05/05
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会社名義の車を社長個人の名義に変えることは、税務上は『会社が社長に車を売却する取引』として扱われます。特に社長は会社と特殊な関係にあるため、安く譲渡すると差額が役員給与とみなされ、会社・社長双方に追加の税負担が生じるおそれがあります。中古車業者から査定書を取得して時価を確認し、その金額で売買契約を締結いただきます。代金は役員借入金と相殺する形で精算が可能です。なお、利益相反取引に該当しますので、取締役会(株主総会)の承認決議も必要となります。
- 回答日:2026/05/05
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