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前月請求残高がある合計請求書書き方について

市販の合計請求書を使ってます。
上から
合計金額165000
前月請求残高55000
別紙請求書110000税込
税率10%消費税額10000
税率10%金額100000
当月請求額165000
上記のように当月請求額に前月請求残高を含めても問題ないのでしょうか?
別紙請求書がインボイスになります

合計請求書に前月請求残高を含めることは、インボイス制度上問題ありません。

ご質問の請求書の構成を見ますと、消費税の対象となる取引(別紙請求書110000円税込)と前月請求残高(55000円)が明確に区分されており、消費税額10000円と税率10%対象金額100000円も正しく記載されています。

インボイス制度では、適格請求書に記載すべき消費税額は「当該課税期間中の課税取引」に対するものです。前月請求残高は既に過去の課税期間で処理済みの債権残高であり、消費税の計算対象外となります。したがって、合計請求額に含めても消費税計算には影響しません。

受け取る側においても、仕入税額控除の対象となるのは消費税の課税対象部分のみですので、前月請求残高部分は控除計算に含めず、新たな課税取引分(10000円)のみを控除対象とすることになります。

実務上もよく見られる請求書の構成ですし、税務上も会計上も適切な処理方法です。

  • 回答日:2026/05/04
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はい。大丈夫です。
前月分については、既にインボイスが発行されているということだと思いますので、問題はありません。

  • 回答日:2026/05/04
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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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