仕入れ時の決済手数料の勘定科目、税区分について
海外からの材料輸入仕入れをfreeeで入力する際の決済手数料の勘定科目、税区分に関する質問です。
海外から商品の材料を仕入れる際に海外の外部決済サービス経由で決済する場合と仕入れ先の販売業者へ直接支払いする場合があるのですが、その際の決済手数料を外部決済サービスへ支払った場合と仕入れ先の販売業者へ支払った場合で勘定科目、税区分は変わりますでしょうか?
どちらの場合もクレジットカードを使用しており、決済手数料が発生します。
例えば
部品代:100ドル
送料:30ドル
決済手数料:10ドル
の仕入れの場合、
部品代100ドルと送料30ドルはいずれの場合でも販売業者へ渡る金額ですので、科目=材料仕入、税区分=課対輸本 となるかと思いますが、
決済手数料10ドルは支払い方法によって外部決済業者か仕入れ先販売業者か支払い先が変わります。この場合、支払い先によって仕分けは変わるのでしょうか。
調べてみますと銀行の振込手数料などは「支払手数料」の科目で仕分けすると出るので、外部決済の場合は「支払手数料」の科目を使用するのが妥当なように思えます。
ただ販売業者へ直接決済手数料も含めて支払った場合は決済手数料も付随費用とみなして「材料仕入」の科目にできるのでしょうか。それともこちらも「支払手数料」で仕分けするのが妥当でしょうか。
また税区分についてですが、外部決済の場合は輸入申告の仕入れ書価格に決済手数料が含まれず海外の決済サービスのため税金が発生せず支払っていません。
一方販売業者へ決済手数料を支払う場合は、輸入申告の仕入れ書価格にも決済手数料が含まれるため、輸入消費税が課税され運送業者経由で支払っています。
この場合外部決済サービスの場合は税区分「対象外」、販売業者へ直接決済の場合は「課対輸本」であっていますでしょうか。
ご回答お待ちしております。
決済手数料の勘定科目と税区分について、支払先による違いをご説明いたします。
支払先に関わらず、決済手数料は「支払手数料」で処理するのが適切です。仕入先販売業者に直接支払う場合でも、決済手数料は仕入代金とは性質が異なる費用ですので、材料仕入に含めるのではなく支払手数料として区分して計上してください。これは、決済手数料が商品の取得原価ではなく、決済という役務の提供に対する対価だからです。
税区分については、ご質問の分析が妥当だと思います。外部決済サービスへの支払いの場合、海外の決済サービス事業者が提供する役務であり、消費税法上の役務提供地は国外となります。したがって税区分は「対象外」となります。
一方、販売業者へ直接決済手数料を支払う場合、輸入申告価格に含まれて輸入消費税が課税されているとのことですので、税区分は「課対輸本」が適切です。
freeeでの入力時は、決済手数料部分を別行で入力し、支払先に応じて適切な税区分を設定してください。部品代と送料は材料仕入で「課対輸本」、決済手数料は支払手数料で支払先に応じた税区分という形になります。課税事業者の場合は正確な区分が仕入税額控除に影響しますので、上記の処理を徹底していただきたいと思います。
- 回答日:2026/05/03
- この回答が役にたった:1
疑問が完全に解消いたしました。
ご回答ありがとうございました。投稿日:2026/05/03
まず、輸入申告をしている業者から輸入許可通知書を入手します。
その書類に書かれている間税、消費税、地方消費税に合わせて、課対輸本、課対輸税10%(又は8%(軽))、地消貨割10%(又は8%(軽))と仕訳を切ります。手数料が仕入に含まれている場合はこれで良いと思います。
手数料が含まれていない場合は、外国為替業務に係る役務の提供に該当し、非課税に該当すると思います。
- 回答日:2026/05/02
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
そもそも決済手数料が仕入に含まれるかの判断ができずにおります。外部決済サービス支払いの場合と仕入れ先販売業者へ直接支払いの場合、どちらでも決済手数料自体は発生しており、
外部決済の場合は請求書と輸入許可通知書の仕入書価格どちらにも決済手数料は含まれておりません。
一方直接支払いの場合は請求書にも仕入書価格にも決済手数料が含まれています。この場合
外部決済サービス→決済手数料は仕入に含まない→勘定科目は「支払手数料」
直接支払い→ 決済手数料も仕入に含む→勘定科目は「材料仕入」という理解であっておりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/05/02
