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火災保険料は家事按分すれば経費計上できるか?

個人事業主で、自宅の一部を事業用に使用している場合、火災保険料は家事按分ルール(使用面積割合)を設定すれば、経費として計上できますか?

はい。事業で使用している部分に対応する割合のみ経費として計上可能です。

  • 回答日:2026/05/01
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ご認識の通りです。よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2026/05/01
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回答した税理士

こんにちは、税理士の川島です。
火災保険料の家事按分の件ですが、ご記載の通り面積割合によって按分が可能です。

  • 回答日:2026/05/01
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はい、問題ございません。

  • 回答日:2026/05/01
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