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年末調整還付忘れ後の処理

昨年末の年末調整で還付金が発生しましたが、還付金の支払いが漏れていました。決戦気を過ぎてから還付しても大丈夫でしょうか。またこのときの記帳はどのようにすればよいでしょうか。

決算期を過ぎてから還付しても問題ございません。還付すべき源泉所得税が、どういった勘定科目で、BSに残っているのか不明ですが、仮に、【預り金】としてBSに残っているのであれば、預り金××/現金預金××と仕訳を計上頂ければ問題ございません。(借方は、貴社の処理に合わせて、適切な科目をお使い下さい。)

  • 回答日:2026/04/26
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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決算期を過ぎてからの年末調整還付金の支払いは可能です。所得税法の規定により、年末調整で過納額が発生した場合、給与等の支払者は還付する義務があります。決算期との関係で支払時期が制限されることはありません。

記帳方法については、年末調整時に過納額が確定した時点で「所得税預り金/未払金」として負債計上しておくのが本来の処理です。その後、還付金を実際に支払う際に「未払金/現金預金」で処理することになります。

なお、年末調整の還付金には利息は付きませんが、従業員や役員に対する債務として適切に管理する必要があります。還付が遅れた場合は、その理由や経緯について記録を残しておくことが重要です。

源泉所得税の納付については、年末調整により不足額が生じた場合は翌月10日までに納付する必要がありますが、還付の場合は特に期限の定めはありません。ただし、従業員や役員の権利として速やかに還付することが必要です。

  • 回答日:2026/04/26
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実務的には、可能と考えます。

  • 回答日:2026/04/27
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