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撮影機材の修理代について

事業に必要な取材の為に、撮影中に故障した機材の修理代は経費計上可能でしょうか?
具体的には撮影に使用しているiPhoneを落として破損してしまい、その修理代です。
ご確認お願い致します

撮影中に故障したiPhoneの修理代は、事業に必要な取材のためであれば経費計上が可能です。所得税法の規定により、事業所得を得るために直接要した費用は必要経費として認められます。

修理代の経費計上については、修理代金がiPhoneの取得価額の50%以下かつ20万円未満であるかが重要な判定基準となります。落下による破損の修理であれば、元の状態に戻すための原状回復費用と考えられ、これらの要件を満たしていれば「修繕費」として全額をその年の経費にできます。

一方、修理代がこれらの基準を超える場合や、修理と同時に性能向上や機能追加を行った場合は、資本的支出として減価償却が必要になる可能性があります。

個人事業主か法人かによって、適用される法令が異なります。個人事業主の場合は所得税法に基づいて必要経費として処理しますが、法人の場合は法人税法上の損金算入要件を確認する必要があります。

また、iPhoneを事業とプライベートの両方で使用している場合は、事業使用割合に応じて按分する必要があります。例えば事業使用が70%であれば、修理代の70%を経費として計上することになります。

修理代の領収書は必ず保管し、修理内容が分かるよう明細も併せて保存しておくことが重要です。

  • 回答日:2026/04/23
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>事業に必要な取材の為に、撮影中に故障した機材の修理代は経費計上可能でしょうか?
>具体的には撮影に使用しているiPhoneを落として破損してしまい、その修理代です。

この文字のみ拝見していると、経費計上できる可能性が高いのですが、もしかしたら質問されている方は、何か気にされている論点があるのではないでしょうか?
────────────
【例】
・普段は仕事で利用していないiPhoneだった
・iPhoneは、第三者から借りたものだった
・『取材』は『プライベート』の要素もあった
などなど
────────────
もしかしたら『記載されている論点以外に、気にされている事があるのでは?』と考えて、質問しました。
もしよろしければ、メッセージいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2026/04/23
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おはようございます、税理士の川島です。
事業で使用している機材の修理であれば経費として計上できます。家事按分がある場合には、事業割合分のみが経費となります(個人事業主の場合)。

  • 回答日:2026/04/23
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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事業上必要なものとして、可能と考えます。

  • 回答日:2026/04/23
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回答した税理士

その修理代は全額経費として計上可能です。

税務上の判断基準は「その支出が事業を遂行する上で直接必要であったか」という点にあります。今回は「事業に必要な取材中」の事故であり、業務に使用している機材(iPhone)の原状回復を目的とした費用であるため、「修繕費」として正当に認められます。

  • 回答日:2026/04/22
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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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